○指宿市立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成18年1月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員が婚姻,養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も,引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は,指宿市立小,中学校に勤務する県費負担教職員及び指宿商業高等学校に勤務する教職員に適用する。ただし,臨時的に任用される職員を除く。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は,法令等に抵触するおそれがなく,職務遂行上支障がないと認められるもので,別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申出)

第4条 職員は,旧姓を使用しようとするときは,旧姓使用申出書(第1号様式)によりあらかじめ教育長に申し出なければならない。

2 前項の旧姓使用申出書は,原則として,準用している鹿児島県教育委員会関係職員服務規程(昭和36年鹿児島県教育委員会訓令第2号)第7条に規定する人事記録カード記載事項変更届又は県立学校事務処理要領(昭和34年10月22日鹿教管第933号県教育委員会教育長通知)第8条第1項に規定する氏名変更届に添えて,所属長を経由して提出するものとする。

(旧姓使用の通知)

第5条 教育長は,申出者の旧姓が創意ないものと認定できた場合,旧姓使用承認通知書(第2号様式)により,所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員が,その使用を中止しようとするときは,あらかじめ校長を経由して,旧姓使用中止届(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(教職員及び校長の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は,旧姓を使用するに当たっては,市民に対して又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 校長は,所属職員の旧姓に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,旧姓の使用に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)(旧姓を使用できる文書等)

文書などの種類

職場での呼称,名札,座席配置図,事務引継書,事務・校務分掌表,起案文書又は各種,文書における担当者氏名,決済に係る押印(県会計規則等に定める証拠書類等を除く。),業務日誌,出勤簿,休暇等処理簿,営利企業等の従事許可申請書,兼職(兼業)許可申請書,育児休業承認請求書,時間割り表,学級日誌,通知表,出席簿,その他教育長が別に定める文書

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指宿市立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第8号

(平成18年1月1日施行)