○指宿市大重・岩崎奨学資金条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市大重・岩崎奨学資金条例(平成18年指宿市条例第173号)の規定に基づき,奨学資金の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平26教委規則9・一部改正)
(奨学資金の申込み)
第2条 奨学資金の貸与を希望する者は,次の書類を添えて指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学資金申込書(第1号様式)
(2) 奨学生推薦書(第2号様式。教育委員会が指定する学校の校長(大学の学長を含む。)が作成したもの。)
(平25教委規則2・平26教委規則9・一部改正)
(平25教委規則2・一部改正)
(誓約書及び在学証明書の提出)
第4条 奨学生は,誓約書(第4号様式)及び在学証明書を,教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。
(平26教委規則9・全改)
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は第1連帯保証人と第2連帯保証人の2人とする。
2 第1連帯保証人は保護者等(指宿市大重・岩崎奨学資金条例第4条の保護者等をいう。)又は申請者の3親等内の親族とする。
3 第2連帯保証人は申請者及び第1連帯保証人と別生計の者とし,原則として本市に住所を有し,独立した生計を営む者で,奨学資金の償還に関して保証能力がある成年者とする。
(平25教委規則2・全改,平28教委規則5・令4教委規則9・一部改正)
(2) 連帯保証人を変更したとき 第10号様式
(平25教委規則2・全改)
(奨学資金の貸与)
第7条 奨学資金は,毎月末までに奨学生に貸与する。ただし,特別の事情があるときは,数月分を併せて貸与することができる。
2 教育委員会は奨学生原簿(第14号様式)を作成し,奨学資金の貸与状況について管理しなければならない。
(平25教委規則2・平26教委規則9・一部改正)
(奨学資金の辞退)
第8条 奨学生は,いつでも奨学資金の辞退を奨学資金辞退届(第15号様式)により教育委員会に申し出ることができる。
(借用証書の提出)
第9条 奨学生は,奨学資金の貸与が終ったときは直ちに奨学資金借用証書(第16号様式)を教育委員会を経て市長に提出しなければならない。
2 奨学生が退学し,又は奨学資金を辞退し,若しくは停止されたときは,速やかに前項に準じて借用証書を提出しなければならない。
(平25教委規則2・平26教委規則9・一部改正)
(奨学資金の休止,再開及び停止)
第10条 奨学資金の休止の始期は,奨学生が休学又は停学した日の属する月の翌月(月の初日の場合はその月)とする。
2 奨学資金の再開の始期は,奨学生が復学した日の属する月とする。
3 奨学資金の停止の始期は,奨学生が退学し,又は奨学資金を辞退し,若しくは停止された日の属する月の翌月(月の初日の場合はその月)とする。
(平28教委規則5・全改)
(奨学資金の償還)
第11条 奨学資金の償還については,毎年度4月に当該年度分の納付通知書を償還義務者に交付する。
2 償還義務者は,納期限までに償還金を会計管理者に納付しなければならない。
(1) 年賦 毎年度3月末日
(2) 半年賦 前期は9月末日,後期は3月末日
(3) 月賦 毎月末日
4 指宿市大重・岩崎奨学資金条例第10条第2項に規定する期間は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 貸与総額が72万円以下の場合 5年以内
(2) 貸与総額が72万円を超え200万円以下の場合 10年以内
(3) 貸与総額が200万円を超える場合 15年以内
5 教育委員会は,奨学資金償還台帳(第17号様式)を作成し,納付の記録をしなければならない。
(平18教委規則46・平19教委規則6・平25教委規則2・平26教委規則9・一部改正)
(償還内容の変更)
第12条 奨学生であった者は,奨学資金の償還内容を前条第4項に規定する期間の範囲内で変更することができる。
2 奨学生であった者が奨学資金の償還内容を変更しようとするときは,奨学資金償還計画変更申請書(第18号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(平26教委規則9・追加)
(償還の猶予)
第13条 奨学生であった者が奨学資金の償還猶予を申請するときは,その理由を証明する書類を添えて奨学資金償還猶予願(第19号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(平25教委規則2・一部改正,平26教委規則9・旧第12条繰下・一部改正)
(償還の免除)
第14条 奨学生又は奨学生であった者が死亡し,又は障害となり精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失したことにより償還免除を申請するときは,奨学資金償還免除申請書(第20号様式)に死亡を証明する書類又は障害を証明する医師の診断書及び連帯保証人の資力調書を添えて,教育委員会に提出しなければならない。なお,死亡の場合は法定相続人の資力調書を添付しなければならない。
2 前項の奨学資金償還免除申請書は,償還不能の事由が生じたときから1箇月以内に教育委員会に提出しなければならない。
(平25教委規則2・一部改正,平26教委規則9・旧第13条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の大重・岩崎奨学資金条例施行規則(昭和51年山川町教育委員会規則第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日教委規則第46号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月5日教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市奨学資金条例施行規則及び指宿市大重・岩崎奨学資金条例施行規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月7日教委規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月7日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の指宿市大重・岩崎奨学資金条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年10月6日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の指宿市奨学資金条例施行規則及び指宿市大重・岩崎奨学資金条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年5月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市奨学資金条例施行規則及び指宿市大重・岩崎奨学資金条例施行規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の指宿市奨学資金条例施行規則及び指宿市大重・岩崎奨学資金条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年2月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年2月26日教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平28教委規則5・全改,平30教委規則2・一部改正)
(平25教委規則2・全改)
(平26教委規則9・全改)
(令2教委規則1・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(令2教委規則1・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(令2教委規則1・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)
(平28教委規則5・全改)