○指宿市新小田奨学資金条例

平成18年1月1日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は,向学の意思能力が十分であるにもかかわらず,経済的理由によって修学困難な者に対して奨学資金を支給することにより,有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学資金の名称)

第2条 奨学資金の名称は,新小田栄吉奨学資金(以下「奨学資金」という。)とする。

(奨学資金の原資)

第3条 奨学資金の原資は,指宿市新小田奨学資金基金条例(平成18年指宿市条例第77号)に基づく基金及び益金をもって充てる。

(奨学生の資格)

第4条 奨学資金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は,市に3年以上在住する者の子弟で,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市に居住し,高等学校に在学していること。

(2) 学資の支弁が困難と認められること。

(3) 学業及び素行が優秀で,かつ,身体強健であること。

(奨学資金の額)

第5条 奨学資金の額は,月額5,000円とする。

(奨学資金の支給期間)

第6条 奨学資金の支給は,当該年度とする。

(奨学生の人員)

第7条 奨学生は,毎年度10人以内とする。

(奨学生の願い出)

第8条 奨学資金の支給を受けようとする者は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

(奨学生の決定)

第9条 奨学生は,教育委員会が市長と協議してこれを決定する。

(奨学資金の停止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学資金の支給を停止する。

(1) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(2) 学業成績又は素行が不良となったとき。

(3) 疾病などのために学業を続ける見込みがないとき。

(4) 保護者が市外へ転出したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,奨学生として適当でないと認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市,山川町又は開聞町(以下「旧市町」という。)に在住し,引き続き本市に在住している者は,旧市町に在住を始めた日から本市に在住していた者とみなし,第4条に規定する在住する期間を算出する。

3 この条例の施行の日の前日までに合併前の指宿市奨学資金条例(昭和45年指宿市条例第23号)の規定によりなされた処分,手続,その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

指宿市新小田奨学資金条例

平成18年1月1日 条例第174号

(平成18年1月1日施行)