○指宿市新小田奨学資金条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市新小田奨学資金条例(平成18年指宿市条例第174号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(願い出)

第2条 奨学生希望者は,次に掲げる書類を当該学校長を経て指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 新小田奨学生願書(第1号様式)

(2) 新小田奨学生推薦調書(第2号様式)

(3) 市長の発行する収入及び納税に関する証明書(第3号様式)

2 奨学生及び新たに奨学生を希望する者は,毎年度前項に規定する書類を提出しなければならない。

(選考基準)

第3条 条例第4条に該当し,学校長から推薦されている者で,次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護費を受給する者の子弟であること。

(2) 中学校において,要保護及び準要保護生徒として扶助費を受給していた者

(3) 父母のうち,いずれかが欠けて経済的に困窮している者の子弟であること。

(4) 両親を失い,祖父母及び親戚に扶養されている者

(5) その他経済的に困窮している者

(審査)

第4条 教育委員会は,前条の規定に基づき審査し,これを決定しなければならない。

(決定通知)

第5条 教育委員会は,奨学生を決定し,又は候補者を内定したときは,次に掲げる事項により在学学校長を経て本人に通知する。

2 奨学生決定者については,在学学校長を経て本人に奨学生決定通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

(誓約書)

第6条 決定通知を受けた奨学生は,誓約書(第5号様式)を在学学校長を経て速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(奨学資金の交付)

第7条 奨学資金は,毎月保護者を経て本人に交付する。ただし,特別の事情があるときは,数月分を併せて交付することができる。

(異動届等)

第8条 奨学生は,次の各号のいずれかに該当するときは,第6号様式から第10号様式までに定める書類により在学学校長を経て教育委員会に届け出るか,又は願い出なければならない。

(1) 休学,復学,転学又は退学しようとするとき。

(2) 住所に移動があったとき。

(3) その他奨学資金の交付を受ける要件を欠くに至ったとき。

(奨学資金の休止及び復活)

第9条 奨学生が休学したときは,休学した月の翌月から奨学資金を休止する。

2 奨学資金の復活は,奨学資金復活願を受理した月から奨学資金の交付を始めるものとする。

(死亡届)

第10条 奨学生が死亡したときは,保護者は,戸籍抄本を添え速やかに教育委員会に死亡届(第11号様式)により届け出なければならない。

(奨学資金の事務)

第11条 奨学資金に関する事務は,教育委員会が行う。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市奨学資金条例施行規則(昭和45年指宿市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年8月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平30教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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指宿市新小田奨学資金条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第17号

(令和3年9月1日施行)