○指宿市教育支援委員会規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 障害のある幼児及び児童生徒に関し適正な就学判断と継続支援を行うため,指宿市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平27教委規則11・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事務を行う。

(1) 就学猶予及び免除の適否に関すること。

(2) 特別支援学校に入学し,又は特別支援学級に入級する必要があると認められる幼児及び児童生徒の総合的検査,調査,判別に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,就学相談及び支援に関すること。

(平19教委規則1・平27教委規則11・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,委員32人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校及び中学校の校長

(2) 特別支援教育に関する教職員

(3) 小学校及び中学校の養護教諭

(4) 特別支援学校の教職員

(5) 医師

(6) 保健師

(7) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者

(平19教委規則1・令5教委規則2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は会務を統括し,委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,会長が必要に応じ招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(資料の収集)

第7条 委員会は,小,中学校に必要な資料を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を教育委員会学校教育課内に置く。

(指導及び助言)

第9条 委員会は,必要に応じ学識経験者から指導及び助言を求めることができるものとする。

(平19教委規則1・全改)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月7日教委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市教育支援委員会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第18号
平成19年2月7日 教育委員会規則第1号
平成27年9月25日 教育委員会規則第11号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号