○指宿市立指宿商業高等学校学則

平成18年1月1日

教育委員会規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 学年,学期及び休業日(第5条・第6条)

第3章 教育課程及び授業時数(第7条・第8条)

第4章 学習の評価及び課程修了の認定(第9条―第12条)

第5章 職員組織(第13条)

第6章 入学,退学,転学及び休学(第14条―第22条)

第7章 授業料,入学検定料,入学料及び証明手数料の徴収(第23条)

第8章 賞罰(第24条―第26条)

第9章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 指宿市が設置する高等学校(以下「高等学校」という。)は,日本国憲法,教育基本法(平成18年法律第120号),学校教育法(昭和22年法律第26号)その他教育に関する法令にのっとり,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

(平19教委規則2・一部改正)

(名称,位置,課程及び学科)

第2条 高等学校の名称,位置,課程及び学科は,次のとおりとする。

(1) 名称 指宿市立指宿商業高等学校

(2) 位置 指宿市岩本2747番地

(3) 課程 全日制課程

(4) 学科 商業マネジメント科,会計マネジメント科,情報マネジメント科

(令3教委規則1・一部改正)

(修業年限)

第3条 修業年限は,3年とする。

(定員)

第4条 生徒の定員は,次のとおりとする。

(1) 商業マネジメント科 各学年120人

(2) 会計マネジメント科 各学年40人

(3) 情報マネジメント科 各学年40人

(令3教委規則1・全改)

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第5条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて,次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日のほか,次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか,校長が必要とする休業日 10日以内

2 校長は,前項第1号から第4号までの休業日は,地域の実情その他の事由によりこれを変更することができる。ただし,この場合校長は,あらかじめその理由及び期間を具し,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日については,校長は,あらかじめその理由及び期間を教育委員会に届け出なければならない。

第3章 教育課程及び授業時数

(教育課程)

第7条 教育課程は,学習指導要領の基準により校長が定める。

(授業時数)

第8条 毎週の授業時数及び授業終始の時刻は,校長が定める。

第4章 学習の評価及び課程修了の認定

(学習評価)

第9条 生徒の成績評価については,学習指導要領に示されている各教科,科目の目標を基準として,校長が定める。

(教科科目の修得)

第10条 教科科目の修得は,生徒の出席状況及び成績に基づき,校長が認定する。

(卒業及び修了の認定)

第11条 74単位以上の教科科目の単位を修得し,本校の所定の教育課程を修了した者については,校長は,卒業を認定する。

(平26教委規則7・一部改正)

(卒業証書等)

第12条 校長は,卒業を認定した者には卒業証書(第1号様式)を授与する。

第5章 職員組織

(職員組織)

第13条 本校には,校長,教頭,教諭及び事務職員を置く。

2 前項のほか,必要に応じて養護教諭,養護助教諭,実習助手,技術職員その他必要な職員を置くことができる。

第6章 入学,退学,転学及び休学

(入学)

第14条 第1学年に入学することのできる者は,中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督庁の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められた者とする。

第15条 入学志願者に対しては,別に定めるところにより,校長が入学を許可する。

第16条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

(入学願書)

第17条 入学志願者は,入学願書(第2号様式又は第2号様式の2)に入学検定料を添えて,最後に在学した学校の校長を経て校長に願い出なければならない。

(平24教委規則1・一部改正)

(誓約書)

第18条 入学を許可された者は,保護者及び保証人連署の上,誓約書(第3号様式)を10日以内に,校長に提出しなければならない。

2 保護者は,次の資格を有する者でなければならない。ただし,校長において不適当と認めるときは,これを変更させることができる。

(1) 本人の父母,兄弟,後見人又は縁故者

(2) 成年者で,独立の生計を営む者

3 保証人は,成年者で独立の生計を営む者でなければならない。ただし,校長において不適当と認めるときは,これを変更させることができる。

4 保護者又は保証人を変更したときは,第1項に準じて誓約書を提出しなければならない。

5 生徒,保護者又は保証人の住所,氏名等に変更があったときは,すみやかにその旨を校長に届け出なければならない。

(平26教委規則7・一部改正)

(転学及び退学)

第19条 転学又は退学しようとする者は,その事由を具し,保護者及び保証人連署の上,校長に願い出なければならない。

(平26教委規則7・一部改正)

第20条 転学を志望する生徒のあるときは,校長はその事由を具し,生徒の在学証明書その他必要な書類を,転学先の校長に送付しなければならない。

2 校長は,欠員のある場合には,転学を許可することができる。転学を許可した場合には,その生徒の従前在学していた学校の校長に,その旨を通知するとともに,速やかに,その生徒の指導要録,健康診断票及び歯の検査票の送付を請求するものとする。

3 校長は,全日制の課程及び定時制の課程相互の間の転学については,履修した単位に応じて,相当学年に転入させることができる。

(休学)

第21条 休学しようとする者は,その事由を具し,保護者連署の上,校長に願い出なければならない。ただし,病気による場合は,別に医師の診断書を添えなければならない。

2 校長は,必要があると認めたときは,休学を命ずることができる。

3 休学の期間は,3箇月以上1年以内とする。ただし,校長が認めたときは,その期間を延長することができる。

(復学)

第22条 休学中の者が復学しようとするときは,その事由を具し,保護者連署の上,校長に願い出なければならない。ただし,病気による休学の場合には,別に医師の診断書を添えなければならない。

第7章 授業料,入学検定料,入学料その他の費用の徴収

(平22教委規則4・平26教委規則7・改称)

(授業料,入学検定料,入学料及び証明手数料の徴収)

第23条 授業料,入学検定料,入学料及び証明手数料の徴収額及び方法については,指宿市立指宿商業高等学校授業料等徴収条例(平成18年指宿市条例第176号)の定めるところによる。

2 校長は,授業料の滞納が3箇月を超える生徒に対しては,退学を命ずることができる。

(平22教委規則4・平26教委規則7・一部改正)

第8章 賞罰

(表彰)

第24条 校長は,学業,人物その他について,優秀な生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第25条 学校の規定に違反し,生徒の本分に反する行為のある生徒に対しては,校長は,懲戒を加えることができる。

2 懲戒は,訓告,停学及び退学とする。

(平26教委規則7・一部改正)

(退学)

第26条 前条の規定による退学は,次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行うことができる。

(1) 性行不良で,改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で,成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の事由がなく,出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者

2 前項の規定による退学の処分を行ったときは,校長は,速やかに学年,氏名,住所及び事由並びに処置方法を具し,教育委員会に届けなければならない。

第9章 雑則

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は,校長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立指宿商業高等学校学則(昭和29年指宿市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月6日教委規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市立指宿商業高等学校学則第4条の規定の適用については,同条中「600人」とあるのは,この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間は「680人」と,同年4月1日から平成21年3月31日までの間は「640人」とする。

(平成19年3月12日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年6月7日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年1月6日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第1号様式,第2号様式及び第2号様式の2の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市立指宿商業高等学校学則第2条第4号及び第4条の規定の適用については,令和4年度に第1学年に在学する者から適用し,令和4年度に第2学年及び第3学年に在学する者並びに令和5年度に第3学年に在学する者については,なお従前の例による。

(令和3年10月28日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年11月25日教委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令3教委規則1・全改)

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(平26教委規則7・全改,令2教委規則13・令3教委規則1・令3教委規則7・令4教委規則14・一部改正)

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(令2教委規則13・全改,令3教委規則1・令3教委規則7・令4教委規則14・一部改正)

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(令3教委規則7・令4教委規則14・一部改正)

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指宿市立指宿商業高等学校学則

平成18年1月1日 教育委員会規則第23号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第23号
平成18年9月6日 教育委員会規則第50号
平成19年3月12日 教育委員会規則第2号
平成22年6月7日 教育委員会規則第4号
平成24年1月6日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第7号
令和2年11月26日 教育委員会規則第13号
令和3年2月26日 教育委員会規則第1号
令和3年10月28日 教育委員会規則第7号
令和4年11月25日 教育委員会規則第14号