○指宿市立指宿商業高等学校通学区域に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市立指宿商業高等学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 指宿市立指宿商業高等学校の通学区域は,県全域とする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 教育委員会規則第24号
(平成18年1月1日施行)