○指宿市立指宿商業高等学校長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市立学校管理規則(平成18年指宿市教育委員会規則第7号)第81条の規定に基づき,指宿市立指宿商業高等学校の校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務の専決について,必要な事項を定めるものとする。

(平24教委訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,「専決」の意義は,校長の権限に属する事務をあらかじめ認められた範囲内において,常時校長に代わって,教頭及び事務長が決裁することをいう。

(教頭の専決事項)

第3条 校長の権限に属する事務について,教頭が専決できる事項は,別表第1のとおりとする。

(事務長の専決事項)

第4条 校長の権限に属する事務について,事務長が専決できる事項は,別表第2のとおりとする。

(類推による専決)

第5条 この訓令に専決することができる事項として定めていないものであっても,事務の内容により専決することが適当であると類推できるものは,この訓令に準じて専決することができる。

(重要事項の専決留保)

第6条 教頭及び事務長は,その専決に属する事務が次の各号のいずれかに該当する場合は,校長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が重要であると認められるもの

(2) 取扱上,異例に属し,又は先例になると認められるもの

(3) 疑義若しくは紛議があるもの又は処理の結果,紛議の生ずるおそれがあると認められるもの

(4) あらかじめその処理について,特に指示を受けたもの

(報告)

第7条 教頭及び事務長は,専決した事務のうち,特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては,適宜その内容を整理して校長に報告しなければならない。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成24年10月9日教委訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教頭の専決事項

1 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員(教頭を除く。)及び実習助手(以下「教育職員」という。)に係る次に掲げる事務に関すること。

(1) 1日以内の県内出張命令

(2) 年次有給休暇の処理

(3) 特別休暇(指宿市立学校職員の給与,休日,休暇及び勤務時間,旅費,定年等並びに退職手当に関する条例(平成18年指宿市条例第170号)第4条の規定の例によることとされている鹿児島県学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年鹿児島県条例第25号)に規定する有給休暇に限る。以下同じ。)の承認

(4) 別勤命令

2 授業の時間割り変更に関すること。

3 生徒の成績証明,単位修得証明又は卒業見込証明に関すること。

4 教育職員の所掌事務に関する軽易又は定例的な調査及び報告に関すること。

別表第2(第4条関係)

事務長の専決事項

1 教育職員以外の学校職員(事務長を除く。以下「事務職員等」という。)に係る次に掲げる事務に関すること。

(1) 超過勤務命令

(2) 1日以内の県内出張命令

(3) 年次有給休暇の処理

(4) 特別休暇の承認

2 電子計算組織による給与関係報告書の提出に関すること。

3 学校職員の身分証明その他の事実の証明に関すること。

4 生徒に係る諸証明(別表第1に掲げる証明を除く。)に関すること。

5 卒業生に係る諸証明に関すること。

6 事務職員等の所掌事務に関する軽易又は定例的な調査及び報告に関すること。

指宿市立指宿商業高等学校長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第9号
平成24年10月9日 教育委員会訓令第3号