○指宿市立指宿商業高等学校職員の人事評価に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づく指宿市立指宿商業高等学校の職員(以下「市立高校職員」という。)の人事評価(業績等評価)(以下「人事評価」という。)は,この規則の定めるところによる。

(平18教委規則51・一部改正)

(人事評価の実施計画)

第2条 市立高校職員の人事評価の実施計画については,鹿児島県立学校職員の例による。ただし,実習助手,事務補佐員,主事補及び教育委員会事務局に勤務する市立高校職員の人事評価については,市職員の例による。

(平18教委規則51・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,人事評価に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平18教委規則51・一部改正)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月6日教委規則第51号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市立指宿商業高等学校職員の勤務成績の評定に関する規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

指宿市立指宿商業高等学校職員の人事評価に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年10月6日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第25号
平成18年10月6日 教育委員会規則第51号