○指宿市立指宿商業高等学校入学料の免除に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市立指宿商業高等学校授業料等徴収条例(平成18年指宿市条例第176号)第4条第3項に規定する入学料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則6・一部改正)

(免除の対象者)

第2条 入学料の免除の対象となる生徒は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護(以下「生活保護」という。)を受けている者と生計を一にするとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設のうち,教育長が指定するもの(以下「児童福祉施設」という。)に入所しているとき。

(免除の手続)

第3条 前条の規定により入学料の免除の申請をしようとする生徒は,校長が定める期日までに,次に掲げる書類を校長に提出しなければならない。

(1) 入学料免除申請書(第1号様式)

(2) 前条各号のいずれかに該当することを証明する次に掲げる書類

 前条第1号に該当する生徒にあっては,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長等」という。)が発行する生活保護を受けていることを証する書類

 前条第2号に該当する生徒にあっては,児童福祉施設の長が発行する児童福祉施設に入所していることを証する書類

2 校長は,前項の規定により生徒から入学料の免除の申請があったときは,速やかに,入学料免除者報告書(第2号様式)により,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(免除の決定)

第4条 校長は,入学料の免除について教育委員会の承認を受けたときは,速やかに,入学料の免除の申請をした生徒に対し,入学料免除決定通知書(第3号様式)によりその旨を通知し,入学料の免除を行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,入学料の免除に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立指宿商業高等学校入学料の免除に関する規則(平成5年指宿市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月12日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年12月6日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年8月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平23教委規則12・令3教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則12・一部改正)

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指宿市立指宿商業高等学校入学料の免除に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第27号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第27号
平成23年4月12日 教育委員会規則第6号
平成23年12月6日 教育委員会規則第12号
令和3年8月25日 教育委員会規則第3号