○指宿市立指宿商業高等学校の部活動の活性化に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市立指宿商業高等学校(以下「高等学校」という。)の校風の振興に寄与するために行う部活動の活性化に関して,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高等学校に部活動の活性化のために,市立高校部活動活性化指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(任命)

第3条 指導員は,部活動に関する識見と豊かな経験及び指導技術を習得している者の中から指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 前項に規定する指導員は,芸術(音楽,美術,書道)の部活動の活性化に従事する場合のみとする。

3 指導員を任命する場合は,次に掲げる書類に基づき行うものとする。

(1) 誓約書

(2) 最終学校の卒業証明書

(3) 履歴書

(4) 健康診断書

(5) 身分証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める書類

(任期)

第4条 指導員の任期は,任命された日の属する年度の終りまでとする。ただし,病気休暇その他により代替えする指導員の任期については,この限りでない。

(報酬及び費用弁償の額)

第5条 指導員の報酬は,平成17年鹿児島県告示第497号(非常勤職員のうち,報酬の額について知事が定めるものの額)に基づき支給するものとする。

2 校長は,特に必要があると認めるときは,指導員に出張を命じることができる。

3 前項に定める出張の費用弁償は,鹿児島県学校職員の例による。

(令4教委規則8・一部改正)

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は,指導員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 指宿市において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(令4教委規則8・一部改正)

(服務)

第7条 指導員は,その職務を遂行に当たって,法令及びこの規則に従い,かつ,上司及び部顧問の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 指導員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(免職)

第8条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その意に反して,教育委員会は職を免ずることができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のために職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えない場合

(3) 刑事事件に関して起訴された場合

(4) 予算の減少その他やむを得ない事由のために,指導者の制度が廃止された場合

(5) 前条の規定に著しく違反した場合

2 前項の規定に該当し職を免じようとする場合は,免職日の少なくとも30日前までに文書をもって予告するものとする。

(勤務日等)

第9条 指導員の勤務日は,次の各号に掲げる日とする。

(1) 月曜日から金曜日までの部活動を行う日

(2) その他教育委員会が特に必要と認める日

2 指導員は,勤務すべき所定の時刻までに出勤して出勤簿に押印をしなければならない。

(支給方法)

第10条 指導員の報酬は,月の初日からその月の末日までの分を翌月の10日までに支給する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第8号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

指宿市立指宿商業高等学校の部活動の活性化に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第43号
令和4年3月29日 教育委員会規則第8号