○指宿市独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち保護者等から徴収する額等を定める規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち,児童,生徒の保護者等から徴収する額等を定めるものとする。

(徴収額)

第2条 保護者等から徴収する額は,次のとおりとする。

(1) 指宿市立小学校又は指宿市立中学校の児童生徒 1人につき年額460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当するときは,1人につき年額20円)

(2) 指宿市立指宿商業高等学校の生徒 1人につき年額1,500円

(平24教委規則16・令5教委規則3・一部改正)

(免除)

第3条 前条第1号における保護者等が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合は,前条に規定する徴収額を免除するものとする。

(平25教委規則5・令5教委規則3・一部改正)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成24年10月9日教委規則第16号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月7日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち保護者…

平成18年1月1日 教育委員会規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第28号
平成24年10月9日 教育委員会規則第16号
平成25年5月7日 教育委員会規則第5号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号