○指宿市学校給食センター条例

平成18年1月1日

条例第177号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

指宿学校給食センター

指宿市東方8790番地17

山川学校給食センター

指宿市山川成川2395番地

(平19条例31・一部改正)

(管理)

第3条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 給食センターは,学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目標を達成するため,指宿市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達,調理,輸送その他必要な事業を行う。

(平24条例24・一部改正)

(職員)

第5条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため,指宿市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,給食センターの運営について審議する。

3 運営委員会の委員は,教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第24号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市学校給食センター条例

平成18年1月1日 条例第177号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第177号
平成19年12月28日 条例第31号
平成24年9月27日 条例第24号