○指宿市学校給食センター条例
平成18年1月1日
条例第177号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿学校給食センター | 指宿市東方8790番地17 |
山川学校給食センター | 指宿市山川成川2395番地 |
(平19条例31・一部改正)
(管理)
第3条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 給食センターは,学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目標を達成するため,指宿市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達,調理,輸送その他必要な事業を行う。
(平24条例24・一部改正)
(職員)
第5条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため,指宿市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,給食センターの運営について審議する。
3 運営委員会の委員は,教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第24号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。