○指宿市学校給食センター条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市学校給食センター条例(平成18年指宿市条例第177号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,指宿市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(給食センターの組織等)

第2条 給食センターの組織,分掌事務,職員,職務に関する事項等については,指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成18年指宿市教育委員会規則第1号)の規定によるものとする。

(平20教委規則6・全改)

(委員)

第3条 条例第6条に規定する指宿市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員(以下「運営委員」という。)は,20人以内とし,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し,又は委嘱する。

(1) 小学校長代表

(2) 中学校長代表

(3) 学校職員の給食担当者代表

(4) 小学校PTA代表

(5) 中学校PTA代表

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

2 運営委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(平20教委規則6・旧第7条繰上,平24教委規則17・一部改正)

(運営委員会)

第4条 運営委員会に会長1人,副会長2人及び監事2人を置く。

2 会長,副会長及び監事は,運営委員の互選とする。

3 会長は,運営委員会を招集し,会議を主宰する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

5 監事は,毎年度1回会計監査を行う。ただし,必要があるときは臨時にこれを行うことができる。

6 運営委員会は,給食センターの運営について次の事項を審議する。

(1) 給食費の審議,徴収及び会計に関する事項

(2) 給食物資の購入に関する事項

(3) 給食の推進向上対策に関する事項

(4) 給食の内容に関する事項

(5) 関係団体との連絡協調対策に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか,運営について必要な事項

7 運営委員会は,年2回開催する。ただし,必要があるときは臨時にこれを開くことができる。

(平20教委規則6・旧第8条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,給食センターの管理運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平20教委規則6・旧第9条繰上)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年5月9日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市学校給食センター条例施行規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成24年10月9日教委規則第17号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市学校給食センター条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第29号
平成20年5月9日 教育委員会規則第6号
平成24年10月9日 教育委員会規則第17号