○指宿市学校給食センター管理運営要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,法令その他別に定めがあるもののほか,指宿市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度)
第2条 給食費の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(給食費の決定)
第3条 給食費の額は,指宿市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮って指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。ただし,年度途中で物価の変動等があった場合は,運営委員会に諮らずに給食費の額を変更することができる。
(令2教委告示5・一部改正)
(給食費の負担責任者)
第4条 給食費の負担責任者は,児童及び生徒の保護者,学校職員,給食センター職員その他給食センター所長(以下「所長」という。)が必要と認める者とする。
(平20教委告示3・平24教委告示4・一部改正)
(給食費の徴収)
第5条 給食費の徴収方法は,運営委員会に諮って教育委員会が決定する。
2 給食費の徴収月は,4月から翌年2月までの11箇月とする。
3 学校長及び所長は,給食費の徴収状況を明らかにするために徴収簿を備え整理しなければならない。
4 給食費の滞納がある場合は,給食センター及び学校は連携してその解消に努めなければならない。
(平20教委告示3・平21教委告示4・平24教委告示4・令2教委告示5・一部改正)
(給食費の不納欠損処分)
第6条 所長は,給食費の滞納者が次の各号のいずれかに該当するため,当該滞納者から滞納給食費を徴収することが不能と認められた場合は,運営委員会に諮り,当該滞納者を不納欠損処分の対象者として決定するものとする。
(1) 死亡しているとき。
(2) 行方不明のとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75条)第253条第1項その他法令の規定により,給食費に関する債務について責任を免れたとき。
(4) 無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(5) 消滅時効が完成した滞納給食費の滞納者であるとき(滞納者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
2 不納欠損処分の対象者として決定した者の滞納給食費については,収納不能分として欠損処分を行うものとする。ただし,前項第5号に規定する滞納給食費については,消滅時効が完成した滞納給食費のみとする。
(令2教委告示5・追加)
(給食費の算定期間)
第7条 給食費の算定期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 転入,転出その他の事情により,年度途中で給食の開始又は停止があった場合は,日割りをもって算定する。
3 1食当たりの給食費は,年間給食費を年間給食日数で除して得た額とする。ただし,1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。
(令2教委告示5・追加)
(給食費の精算等)
第8条 給食費は,次の各号のいずれかに該当する場合は,年度末に精算するものとする。
(1) 病気その他やむを得ない事情により届出後連続5日以上欠食した場合
(2) 学校行事等で欠食した場合
(3) インフルエンザ等で閉鎖措置により欠食した場合
(4) 台風等で欠食した場合
(5) 給食センターが起因で欠食となった場合
2 前項の規定により,給食費の精算を行うときは,1食当たりの給食費に欠食日数を乗じて得た額で精算するものとする。
(平20教委告示3・一部改正,令2教委告示5・旧第6条繰下・一部改正)
(献立表の配布)
第9条 献立表は,翌月分を当月末までに作成し,関係機関及び保護者に配布するものとする。
(平21教委告示4・一部改正,令2教委告示5・旧第7条繰下)
(納入業者の指定)
第10条 給食物資の納入を希望する業者は,毎年度,学校給食用物資納入指定願(別記様式)を提出するものとする。
2 前項の指定願の提出があった場合は,所長は別に定める指定基準に基づいて審査し,適格業者と認めた場合は,当該業者を学校給食用物資納入指定業者として指定し,学校給食用物資納入契約書により契約を行うものとする。
3 前項の指定期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし,追加で指定した場合は,指定した日から最初に到来する3月31日までとする。
4 所長は,第2項で指定した学校給食用物資納入指定業者について,運営委員会に報告するものとする。
(令2教委告示5・旧第8条繰下・一部改正)
(給食物資の購入方法)
第11条 給食物資の購入は,見積りによるものとする。ただし,見積りによることが適当でないと認められるときは,随意に購入できるものとする。
(平21教委告示4・一部改正,令2教委告示5・旧第9条繰下)
(給食物資の検収)
第12条 給食物資の検収は,納入業者立会いのもと,規格,数量,鮮度,品質,容器,包装等を的確に検収しなければならない。
2 給食物資に不適格品又は数量の不足があったときは,納入業者は,取替え又は不足分の補充をしなければならない。
3 前項に規定する給食物資の取替え又は不足分の補充が度重なる納入業者について,所長は,指定を取り消すことができる。
(令2教委告示5・旧第10条繰下)
(代金の請求)
第13条 納入業者は,当該月の納品終了後,速やかに,請求書に納品内訳書を添えて,給食センターに代金の請求を行うものとする。
(令2教委告示5・旧第11条繰下)
(代金の支払)
第14条 給食物資代金の支払は,納品伝票及び請求書を精査照合の上,請求があった月の月末までに支払うものとする。
(令2教委告示5・旧第12条繰下・一部改正)
(調理)
第15条 調理は,栄養教諭等の計画及び指導により行うものとする。
2 生鮮食料品は,当日処理を原則とし,その他の食品については,前日に処理することができるものとする。
3 検食は,30分前までに行い,保存食は,2週間保存するものとする。
4 調理は,給食時間に遅れないよう敏速かつ適切に行うものとする。
5 調理は,給食人員を確認の上,過不足のないよう留意するものとする。
6 調理は,所定の栄養量が摂取できるように努めるものとする。
(平27教委告示2・一部改正,令2教委告示5・旧第13条繰下)
(食器,食缶等の保全)
第16条 食器,食缶等の授受については,給食センター及び学校間において毎日明確にし,破損又は紛失のないようにしなければならない。
2 所長は,破損又は紛失のあった場合は,その事情により当事者に補てんさせることができる。
(平21教委告示4・平24教委告示4・一部改正,令2教委告示5・旧第14条繰下)
(施設,設備等の衛生管理)
第17条 衛生害虫の侵入,発生を防止するための措置を講ずるとともに衛生保持に努め,調理室,調理機器,器具,食器,食缶等の衛生管理には,常に注意し,定期的に洗浄及び消毒を行うものとする。
(令2教委告示5・旧第15条繰下)
(職員等の衛生管理)
第18条 給食センターに勤務する者は,常に健康状態に留意し,毎月2回以上検便を受けるものとする。
2 給食センターに勤務する者は,身体及び衣服を常に清潔に保ち,調理及び配食に当たっては,必ず所定の衣服類を着用するものとする。
(平27教委告示2・一部改正,令2教委告示5・旧第16条繰下)
(給食物資の衛生管理)
第19条 給食物資の購入は,良質で安全な物を選択するよう配慮し,不必要な食品添加物が添加された食品,内容表示,製造業者等が明らかでない食品などは使用しないものとする。
(令2教委告示5・旧第17条繰下)
(感染症等の処置)
第20条 小学校,中学校及び市内において,感染症及び食中毒の集団発生又はそのおそれがあると認められる場合は,学校長及び所長は,速やかに,状況の把握に努め,監督官庁及び関係機関に報告し,その指導及び助言に従い教育委員会に諮り,給食の一部又は全部を停止するものとする。ただし,急を要する場合は,教育長が,速やかに,適切な処置を行うことができるものとする。
(平20教委告示3・平21教委告示4・平24教委告示4・一部改正,令2教委告示5・旧第18条繰下)
(給食費関係帳簿)
第21条 給食費関係の事務を処理するために次の帳簿を備えるものとする。
(1) 預金通帳
(2) 出納簿
(3) 納品書綴り
(4) 請求書綴り
(5) 給食日誌
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要な帳簿
(令2教委告示5・旧第19条繰下)
附則
この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日教委告示第3号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日教委告示第4号)
この告示は,平成21年6月5日から施行する。
附則(平成24年10月9日教委告示第4号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月25日教委告示第2号)
この告示は,平成27年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委告示第5号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(令2教委告示5・全改)