○指宿市社会教育委員条例
平成18年1月1日
条例第179号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき,市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は,15人以内とする。
(委嘱)
第3条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平25条例35・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 特別の事由があるときは,任期中でも解嘱することができる。
(構成)
第5条 委員の中に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,委員の会議(以下「会議」という。)を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,教育長がこれを招集し,委員の半数以上の出席をもって成立するものとする。
2 会議の議長は,委員長がこれに当たる。
3 会議の副議長は,副委員長がこれに当たる。
4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第35号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。