○指宿市社会教育指導員に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第31号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は,教育に関する識見と豊かな経験を有し,かつ,社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から教育委員会が任用する。

(令2教委規則6・一部改正)

(任期)

第3条 指導員の任期は,任用された日の属する年度の終わりまでとする。

(令2教委規則6・一部改正)

(職務)

第4条 指導員は,社会教育関係団体その他の関係者に対して助言と指導を与え,学習相談に応じ,又は社会教育関係団体の育成等を行うものとする。

(勤務)

第5条 指導員は,教育長の定める計画に従って勤務するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,教育長が定める。

(令2教委規則6・旧第7条繰上)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市社会教育指導員に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第31号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号