○指宿市立市民会館条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市立市民会館条例(平成18年指宿市条例第180号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則49・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者に指宿市立市民会館(以下「会館」という。)の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については,第3条第4条第2項第5条第1項及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,第1号様式第2号様式第3号様式及び第5号様式中「指宿市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18教委規則49・全改,平30教委規則1・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者は,市民会館使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則49・一部改正)

(使用の許可)

第4条 前条の規定により申請書を受理したときは,条例又はこの規則に規定する事項に照らし,適当と認めたときは,これを許可し,市民会館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定による使用許可は,申請の順序による。ただし,教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは,この限りでない。

3 許可書は,施設等を使用する際,常に携帯しなければならない。

(平18教委規則49・一部改正)

(使用許可の変更又は取消し等)

第5条 使用者は,使用許可事項を変更し,若しくは取り消し,又は条例第16条の規定による特別の設備を施し,若しくは備付け以外の器具を使用しようとするときは,市民会館(使用許可変更・使用許可取消し・特別設備等許可)申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添えて,使用の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の変更等申請書を受理したときは,前条の規定により許可し,提出の許可書に当該事項を認証し,これを交付する。ただし,取消しに当たっては,これを交付しない。

(平18教委規則49・平24教委規則3・一部改正)

(附属設備等の使用料)

第6条 条例別表第1及び条例別表第2に規定する附属設備の規則で定める使用料は,別表第1及び別表第2に定める額とする。

(平18教委規則49・平24教委規則3・一部改正)

(使用料の納入)

第7条 条例別表第1及び条例別表第2に定める使用料(附属設備を除く。)は,許可書の交付を受ける際,納入しなければならない。

2 条例第12条第3項の規定により使用料を後納できる者は,国,地方公共団体及びこれらに準ずるものとする。

(平18教委規則49・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表第1又は条例別表第2に定める使用料の全額

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表第1又は条例別表第2に定める使用料の全額

(3) 市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表第1又は条例別表第2に定める使用料の2分の1相当額

(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表第1又は条例別表第2に定める使用料の2分の1相当額

(5) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 条例別表第1又は条例別表第2に定める使用料の2分の1相当額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表第1又は条例別表第2に定める使用料の2分の1相当額

(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表第1又は条例別表第2に定める使用料の2分の1相当額

2 使用料の減免を受けようとする者は,市民会館使用料減免申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則49・平24教委規則3・平31教委規則2・令4教委規則6・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第14条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときの基準は,次のとおりとする。

(1) 条例第14条第1号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第14条第2号に該当する使用の取消しを申し出たとき。

 使用開始の日の30日前までの申出 既納の使用料の100分の80相当額

 使用開始の日の5日前までの申出 既納の使用料の100分の60相当額

(3) 条例第14条第2号に該当する使用の変更を申し出たとき。

 差し引き不足が生じたときは,その差額を徴収する。

 差し引き剰余が生じたときは,前号ア又はを適用する。

(平18教委規則49・一部改正)

(使用許可の取消し等の通知)

第10条 教育委員会は,条例第15条の規定により使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは必要な措置を命ずる場合は,市民会館(使用許可取消し・停止・措置命令)通告書(第5号様式)をもって使用者に通知しなければならない。

(平18教委規則49・一部改正)

(使用者遵守事項)

第11条 使用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の施設等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて入館させないこと。

(4) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,会館職員が指示すること。

(平18教委規則49・平24教委規則3・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し,暴力を用いる等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,会館職員が指示すること。

(平18教委規則49・平24教委規則3・一部改正)

(使用後の点検)

第13条 使用者は,条例第17条の規定により施設等を原状に回復したときは,会館職員の点検を受け,これを引き継がなければならない。

(平18教委規則49・旧第14条繰上・一部改正)

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平18教委規則49・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市民会館条例施行規則(平成8年指宿市教育委員会規則第6号)又は山川町民会館条例施行規則(昭和54年山川町規則第133号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月10日教委規則第49号)

この規則は,平成18年9月1日から施行する。

(平成24年1月6日教委規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成24年8月7日教委規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市立市民会館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成30年1月25日教委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年8月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年3月29日教委規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年7月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市立市民会館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(令4教委規則13・全改)

指宿市民会館附属設備使用料

種別

品名

単位

金額

備考

舞台設備

所作台

1式

2,460円


平台

1枚

70円


松羽目ドロップ幕

1式

760円


金屏風

1双

810円


指揮台

1式

210円

譜面台を含む

箱馬

1個

20円


高馬

1個

30円


音響反射板

1組

2,460円

側面,天井

演台

1台

370円


司会台

1台

210円


照明設備

ボーダーライト

1列

530円


サスペンションライト(1kw)

1台

210円


サスペンションライト(0.75kw)

1台

180円


サスペンションライト(0.5kw)

1台

150円


LEDライト

1式

250円


ホリゾントライト アッパー

1列

650円


ホリゾントライト ロアー

1列

650円


シーリングライト

1列

1,100円


スポットライト(1kw)

1台

210円


スポットライト(0.75kw)

1台

180円


スポットライト(0.5kw)

1台

150円


パーライト

1台

210円


ピンスポットライト

1台

1,020円


ストリップライト

1台

210円


ミラーボール

1台

370円


エフェクトマシン

1台

1,100円


音響設備

マイク

1本

530円

スタンド付き

ワイヤレスマイク

1チャンネル

700円


拡声装置(大ホール)

1式

2,200円


拡声装置(リハーサル室)

1式

1,630円


フットモニター

1台

530円


CDプレーヤー

1台

480円


冷暖房設備

冷房設備(大ホール)

1時間当たり

2,610円


暖房設備(大ホール)

1時間当たり

3,870円


その他の設備

ピアノ

1台

3,300円


スクリーン

1式

810円


プロジェクター

1式

1,100円


コンセント

1個

150円


別表第2(第6条関係)

(令4教委規則13・全改)

山川文化ホール附属設備使用料

種別

品目

単位

金額

備考

ステージ設備

演台

1式

310円

演台1,花台1~2

司会台

1台

100円


照明設備

ホリゾントライト アッパー

1列

210円


ホリゾントライト ロアー

1列

430円


ボーダーライト

1列

430円


サスペンションライト(1kw)

1台

210円


サスペンションライト(0.5kw)

1台

150円


シーリングライト

1列

1,100円


サイドフロットスポットライト

1台

210円


音響設備

マイク

1台

530円

スタンド付き

ワイヤレスマイク

1チャンネル

530円


拡声装置

1式

2,200円


CD・MDプレーヤー

1台

310円


冷暖房設備

冷房設備(大ホール)

1時間当たり

2,300円


暖房設備(大ホール)

1時間当たり

2,610円


その他の設備

ピアノ

1台

2,200円


コンセント

1個

150円


(平18教委規則49・平24教委規則3・令4教委規則13・一部改正)

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(平18教委規則49・平24教委規則3・令4教委規則13・一部改正)

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(平18教委規則49・一部改正)

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(平24教委規則3・平31教委規則2・令4教委規則13・一部改正)

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(平18教委規則49・一部改正)

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指宿市立市民会館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第32号

(令和4年7月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第32号
平成18年8月10日 教育委員会規則第49号
平成24年1月6日 教育委員会規則第3号
平成24年8月7日 教育委員会規則第10号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成30年1月25日 教育委員会規則第1号
平成31年4月26日 教育委員会規則第2号
令和元年8月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月29日 教育委員会規則第6号
令和4年6月24日 教育委員会規則第13号