○指宿市立市民会館運営協議会規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第33号
(目的)
第1条 この規則は,指宿市立市民会館条例(平成18年指宿市条例第180号)第19条の規定に基づき,指宿市立市民会館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則2・一部改正)
(業務)
第2条 協議会は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,会館の運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長代表
(2) 公共的団体の代表
(3) 学識経験者
(顧問)
第4条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長1人,副会長1人を置き,委員の互選とする。
2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は,必要を認める場合に会長が招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見陳述)
第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,生涯学習課において処理する。
(令2教委規則5・令5教委規則1・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。