○指宿市立公民館条例

平成18年1月1日

条例第181号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため,市に指宿市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)及び指宿市立校区公民館(以下「校区公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 中央公民館の名称及び位置は,別表第1のとおりとし,当該公民館の事業のほか,校区公民館相互の連絡調整に関する事業その他校区公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

2 校区公民館の名称,位置及び事業の主たる対象となる区域は,別表第2のとおりとする。

(職員)

第3条 中央公民館及び校区公民館に館長のほか,主事その他必要な職員を置く。

(令元条例45・一部改正)

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき,中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員の委嘱の基準,定数及び任期)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の定数は,15人以内とし,任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 特別の事由があるときは,任期中でも解嘱することができる。

(平24条例8・一部改正)

(公民館の使用許可)

第6条 校区公民館を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けるものとする。

2 教育委員会は,前項の許可をするに当たり,管理上必要と認める条件を付することができる。

(平24条例8・令元条例45・一部改正)

(使用の不許可)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは,校区公民館の使用を許可しないものとする。

(1) 校区公民館の目的又は運営方針に反するもの

(2) 専ら営利を目的とするもの

(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(4) 管理上その他支障があると認められるもの

2 中央公民館の使用の不許可については,なのはな館条例に定めるところによる。

(令元条例45・一部改正)

(損害賠償)

第8条 校区公民館の施設,設備等を損傷し,又は亡失した者は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 故意又は重大な過失によると認めた場合は,教育委員会は,当該者に損害を賠償させることができる。

3 中央公民館の損害賠償については,なのはな館条例に定めるところによる。

(令元条例45・一部改正)

(使用料)

第9条 校区公民館を使用する者は,別表第3に定める使用料を前納しなければならない。

2 中央公民館の使用料については,なのはな館条例に定めるところによる。

(平23条例6・全改,令元条例45・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は,教育委員会規則で定めるところにより,校区公民館の使用料を減額し,又は免除することができる。

2 中央公民館の使用料の減免については,なのはな館条例に定めるところによる。

(平23条例6・追加,令元条例45・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平23条例6・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年指宿市条例第22号)又は公民館設置条例(昭和32年開聞町条例第61号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立公民館条例の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立公民館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市立公民館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し,同日前の使用に係るものについては,なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第40号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元条例45・一部改正)

名称

位置

指宿市立中央公民館

指宿市東方9300番地1

別表第2(第2条関係)

(平23条例6・平24条例8・平29条例11・令2条例40・一部改正)

名称

位置

対象区域

指宿市立丹波校区公民館

指宿市湯の浜一丁目4番14号

丹波小学校区一円

指宿市立柳田校区公民館

指宿市十町169番地2

柳田小学校区一円

指宿市立指宿校区公民館

指宿市西方2458番地

指宿小学校区一円

指宿市立魚見校区公民館

指宿市西方3246番地1

魚見小学校区一円

指宿市立今和泉校区公民館

指宿市岩本2822番地1

今和泉小学校区一円

指宿市立池田校区公民館

指宿市池田3986番地

池田小学校区一円

指宿市立山川校区公民館

指宿市山川新生町35番地

旧山川小学校区一円

指宿市立大成校区公民館

指宿市山川成川2685番地

旧大成小学校区一円

指宿市立徳光校区公民館

指宿市山川岡児ケ水331番地

旧徳光小学校区一円

指宿市立利永校区公民館

指宿市山川利永468番地

旧利永小学校区一円

指宿市立開聞校区公民館

指宿市開聞十町2613番地

開聞小学校区一円

指宿市立川尻校区公民館

指宿市開聞川尻4985番地

川尻小学校区一円

別表第3(第9条関係)

(令元条例45・全改)

区分

使用料(1時間当たり)

和室

140円

青年室

140円

会議室

140円

講義室

200円

調理実習室

360円

講堂

460円

指宿市立公民館条例

平成18年1月1日 条例第181号

(令和3年4月1日施行)