○指宿市立公民館条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市立公民館条例(平成18年指宿市条例第181号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,指宿市立公民館(以下「公民館という。」)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(中央公民館の事業)

第2条 指宿市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)は,市全地域の住民を対象に,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うほか,条例第2条第1項の規定に基づき,おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 公民館の事業の基本的企画及び推進に関する事項

(2) 指宿市立校区公民館(以下「校区公民館」という。)との事業の連携及び調整に関する事項

(3) 公民館関係者の研修計画に関する事項

(4) 公民館関係機関及び団体との連携に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

(校区公民館の事業)

第3条 校区公民館は,中央公民館と緊密な連絡のもとに,それぞれの区域の住民を対象にして,事業を行うものとする。

(館長)

第4条 中央公民館長は,上司の命を受け,中央公民館の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。

2 校区公民館の管理運営について指導助言する。

第5条 校区公民館長は,上司の命を受け,校区公民館の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。

(主事等)

第6条 主事及びその他の職員は,上司の命を受け,担当事務に従事する。

(審議会の組織及び運営)

第7条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による会長,副会長各1人を置く。

2 会長は,会務を総理し,審議会会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は,必要を認める場合に中央公民館長が招集する。

2 会長は,中央公民館長に対し,会議の招集を求めることができる。

3 審議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(開館時間)

第9条 校区公民館の開館時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし,必要に応じてこれを変更することができる。

(令元教委規則6・一部改正)

(施設及び設備の使用許可)

第10条 校区公民館を使用しようとする者は,その2日前までに校区公民館使用許可申請書(第1号様式)を提出し,許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者は,使用目的を変更し,又は使用権を転貸若しくは譲渡してはならない。

3 中央公民館の使用許可については,なのはな館条例に定めるところによる。

(平23教委規則4・令元教委規則6・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 条例第10条の規定による校区公民館の使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の全額

(2) 公民館事業のため使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の全額

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の団体が,社会教育に関する事業のために使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の全額

(4) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の全額

(5) 市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の2分の1相当額

(6) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の2分の1相当額

(7) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の2分の1相当額

(8) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の2分の1相当額

(9) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表第3に定める校区公民館の使用料の2分の1相当額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は,公民館使用料減額(免除)申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 中央公民館の使用料の減免については,なのはな館条例に定めるところによる。

(平23教委規則4・追加,令元教委規則6・令4教委規則6・一部改正)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平23教委規則4・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年指宿市教育委員会規則第1号)又は公民館設置条例施行規則(昭和38年開聞町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月12日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立公民館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(令和元年10月25日教委規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平23教委規則4・旧別記様式・一部改正)

画像

(平23教委規則4・追加)

画像

指宿市立公民館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第34号

(令和4年4月1日施行)