○指宿市図書館図書廃棄規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市立図書館条例(平成18年指宿市条例第182号)に基づく図書館及び学校図書館等の図書を適切に保管し,市民又は児童生徒への効率よい利用に供するため,図書廃棄の基準及び廃棄の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,廃棄とは,既に受け入れてある図書を図書原簿から籍を除き,処分することをいう。

(平20教委訓令1・一部改正)

(基準)

第3条 図書が次の基準のいずれかに該当する場合は,廃棄する。

(1) き損 ページがぬけたり,汚れたり,破損して修理不能になったもの

(2) 亡失 災害,盗難等の事故や貸出しの後,回収不能になって,3年を経たもの

(3) 数量転生 図書を何冊かまとめて一冊にしたり,一冊の図書を何冊かに分冊するもの

(4) 保管転換 当該図書館から他の組織に保管を移すもの

(5) 交換 他館等と図書の交換をするもの

(6) その他 利用度の落ちた逐次刊行物,内容が大幅に改訂された旧版図書

(特例)

第4条 前条の定めにかかわらず,次の場合には,引き続き保存することができる。

(1) 哲学,宗教書等基本図書としての評価が高い図書

(2) 伝記,人名録,個人全集等の絶版の図書

(3) 郷土資料等,他に類書のない図書

(事務処理)

第5条 廃棄の手続は,次のとおりとする。

(1) 不用図書の選び出し

(2) 不用図書一覧表の作成

(3) 不用図書の収集

(4) 廃棄の決定(備品廃棄届(別記様式)による。)

(5) 廃棄抹消の記録(分類簿,索引簿,図書原簿等の該当図書欄に赤線2本を引き廃棄印を押印ののち,日付を付す。廃棄図書にも廃棄印を押す。)

(6) 除籍簿(廃棄簿)への記入

(7) 現物の処分(売却,寄贈,焼却)

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第11号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月5日教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の指宿市図書館図書廃棄規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日教委訓令第2号)

この訓令は,平成24年10月9日から施行する。ただし,別記様式の改正規定(「

学 校 校長      [印]

幼稚園 園長      [印]

」を「学 校 校長      [印]」に改める部分に限る。)は,平成25年4月1日から施行する。

(平18教委訓令11・平19教委訓令1・平20教委訓令1・平24教委訓令2・一部改正)

画像

指宿市図書館図書廃棄規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第10号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第11号
平成19年4月5日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成24年10月9日 教育委員会訓令第2号