○指宿市視聴覚ライブラリー規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市の学校教育及び社会教育における視聴覚の振興を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき,指宿市視聴覚ライブラリーの設置,組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため,指宿図書館内に指宿市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を置く。

(事業)

第3条 ライブラリーは,学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため,次の事業を行う。

(1) 学校,社会教育施設等に対し,視聴覚機材,教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材,教材の利用に関する研修を実施すること。

(3) 資料の収集及び教材の制作に関すること。

(4) 視聴覚機材,教材の整備に関すること。

(5) 視聴覚教育に関する機関,団体との連絡,協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,ライブラリーの目的を達成するための事業

(組織)

第4条 ライブラリーに事務局を置く。

2 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 事務局員 若干人

3 事務局長は,生涯学習課長をもって充て,事務局員は,生涯学習課の職員の中から教育長が任命する。

(平19教委規則4・令5教委規則1・一部改正)

(運営委員会)

第5条 ライブラリーの運営について諮問するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会は,15人以内の委員をもって構成し,任期は1年とし,次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 小学校,中学校,その他の学校の長

(2) 小学校,中学校,その他の学校の職員

(3) 社会教育関係団体の代表

(4) 学校教育,社会教育行政の担当者

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育長が適当と認める者

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月5日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の指宿市視聴覚ライブラリー規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日教委規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市視聴覚ライブラリー規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第36号
平成19年4月5日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号
令和5年3月27日 教育委員会規則第1号