○指宿市青少年問題協議会設置条例

平成18年1月1日

条例第183号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき,指宿市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,法第2条に基づき,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき,必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために,必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は,前項に規定する事項に関し,市長及び市内にある関係行政機関に対し,意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は,会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 市関係部,課等の長

(3) 市教育長

(4) 市社会教育委員

(5) 市における青少年関係行政機関の長

(6) 小,中,高等学校長

(7) 保護司

(8) 児童委員

(9) 社会教育関係団体の長

(10) 青少年育成推進員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は,会務を総理し,協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 協議会に副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定め,副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,会長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の出席をもって成立するものとする。

3 会長及び副会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指定した委員が議長となる。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,指宿市教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市青少年問題協議会設置条例

平成18年1月1日 条例第183号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第183号