○指宿市立少年育成センター規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第37号

(目的及び設置)

第1条 少年の補導に関係のある機関及び団体との密接な連携のもとに,指宿市内における非行化又は非行化のおそれのある少年を早期に発見し,健全な育成を図るため,指宿市立少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事務)

第2条 センターは,前条の目的を達成するため次の事務を行う。

(1) 少年相談に関すること。

(2) 街頭補導及び継続補導に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 次に掲げる補導書類及び資料の整備に関すること。

 補導記録簿

 補導児童生徒整理表

 相談カード

 その他の必要な資料

(5) 非行少年の早期発見又は早期補導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,センターの目的を達成するために必要な事項

(職員)

第3条 センターに所長,主事その他必要な職員を置く。

(協議会)

第4条 センターの活動の実施に必要な事業計画を協議するため,指宿市立少年育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,15人以内とする。

(委員の任命)

第6条 委員は,次に掲げる者のうちから指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 市長部局及び教育委員会の職員 3人

(2) 小学校,中学校及び高等学校を代表する者 3人

(3) 関係行政機関の職員その他教育委員会が必要と認める者 9人以内

(委員の任期)

第7条 委員の任期は,2年とし,欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,教育長をもってこれに充て,副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,協議会を代表し,議事及びその他の会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会務を経理し,会議の議長となる。

3 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(補導委員)

第10条 補導に従事し,少年非行防止に努め,少年の健全な育成を図るため,センターに指宿市立少年育成センター補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

(補導委員の任命)

第11条 補導委員は,市内の中学校及び高等学校の教職員並びにPTA会員,関係機関,団体その他の中から教育委員会が任命する。

(補導委員の任期)

第12条 補導委員の任期は2年とし,欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(補導委員証)

第13条 補導委員は,補導事務に従事するときは,教育委員会が発行する補導委員証を携行しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,センターの運営その他必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市立少年育成センター規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第37号

(平成18年1月1日施行)