○指宿市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例

平成18年1月1日

条例第186号

(目的)

第1条 この条例は,学校教育に支障のない範囲内において,学校の体育施設を市民に供すること(以下「施設の開放」という。)により,子供の遊び場の確保と社会体育の振興を図ることを目的とする。

(開放の対象となる施設)

第2条 施設の開放について対象となる施設は,市立の小学校及び中学校の運動場,体育館,プール等の体育施設(以下「開放施設」という。)とする。

(施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務及び開放施設の管理は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 施設の開放に伴う学校(以下「開放学校」という。)の管理責任は,教育委員会が負うものとする。

(使用対象者)

第4条 開放施設を使用できるものは,市内に居住する者で組織する次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 教育委員会に登録したスポーツ活動又はレクリエーション活動を行う団体

(2) 社会教育関係団体

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が適当と認めた団体

(使用許可)

第5条 開放施設を使用しようとする団体の代表者は,開放学校長の承諾を得て,教育委員会に申請し,許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,開放施設の管理上必要があると認めるときは,その使用に対して条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,開放施設の使用を許可しない。

(1) その使用が施設の開放の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備等を損傷し,又は減失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が開放施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し又は使用の中止)

第7条 教育委員会は,開放施設の使用許可を受けた者及び団体(以下「使用者」という。)が,この条例又はこの条例に基づく規則等に違反し,又は教育委員会若しくは開放学校長の指示に従わないときは,その使用許可の取消し又は使用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても,市は,その責めを負わない。

(使用料)

第8条 開放施設のうち有料で使用させる施設の使用者は,別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

2 前項に規定する使用料は,前納しなければならない。ただし,教育委員会がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により,使用不能になったとき。

(2) 使用開始前に,許可の取消し又は使用条件の変更を申し出て,教育委員会がこれを認めたとき。

(3) 第7条の規定により許可を取り消したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会がやむを得ない事情があると認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第5条の規定による使用の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は,開放施設の使用が終わったときは,速やかに当該施設を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が,前項の規定による義務を履行しないときは,教育委員会において原状に回復し,これに要した費用は,使用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 使用者が,故意又は過失によって開放施設又は設備品を損傷し,又は減失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立学校設備使用条例(昭和28年指宿町条例第17号),指宿市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則(昭和52年指宿市教育委員会規則第1号),山川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年山川町教委規則第18号),開聞町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則(昭和49年開聞町教育委員会規則第3号),学校開放事業に伴う体育館の使用料徴収に関する条例(昭和56年開聞町条例第20号)又は学校開放事業に伴う体育館の使用料徴収に関する運営規則(昭和56年開聞町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条の規定に関わらず,山川小学校,大成小学校,利永小学校,徳光小学校及び山川中学校の開放施設使用料については,平成19年3月31日までは,無料とする。

別表(第8条関係)

開放施設使用料

施設区分

使用料

体育館

バレーボールコート1面につき1時間 100円

バレーボールコート1面につき照明料30分 50円

屋外運動場夜間照明施設

30分につき 350円

指宿市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例

平成18年1月1日 条例第186号

(平成18年1月1日施行)