○指宿市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例(平成18年指宿市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放の種類)

第2条 学校の体育施設(以下「施設」という。)の開放は,次の3種類とする。

(1) 中学校開放:

中学校の運動場及び体育館を,団体で行うスポーツ及びレクリエーション活動の使用に供する。

(2) 小学校開放:

 小学校の運動場を,子供の遊び場としての使用に供する。

 小学校の運動場を,子供の遊び場に支障を与えるおそれのないときに,団体で行うスポーツ又はレクリエーション活動の使用に供する。

 小学校の体育館を,団体で行うスポーツ及びレクリエーション活動の使用に供する。

(3) 小学校プール開放

夏期休業期間中に小学校のプールを開放し,当該校区に居住している児童及びその保護者の使用に供する。

(開放の日時等)

第3条 施設の開放の日時等は,各開放学校長の意見を聴いて,教育委員会が別に定めるものとする。

(管理指導員)

第4条 開放する学校ごとに管理指導員を置くものとする。

2 管理指導員は教育長が委嘱し,その任期は,1年とする。補欠管理指導員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 管理指導員は,教育長の監督のもとに,開放施設使用者の危険防止,開放施設の管理保全その他開放施設使用に関する指導を行う。

(使用対象者)

第5条 条例第4条第1号に規定する団体は,次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 成人指導者を有し,責任者の明確な団体。

(2) 施設を使用する団体の代表者(以下「使用責任者」という。)と管理指導員を置く団体。ただし,管理指導員は使用責任者を兼ねることができる。

(使用団体の登録)

第6条 施設を使用(子供の遊び場及びプール開放の使用を除く。)しようとする団体は,あらかじめ小・中学校体育施設使用団体登録申請書(第1号様式)により教育委員会に登録するものとする。

2 使用団体の登録は,毎年度4月1日以降の初回の使用時に行うものとする。

(使用手続)

第7条 使用団体は,使用する施設の状況を確かめ,使用希望日の前3日までに,小・中学校体育施設・設備使用許可申請書(第2号様式)により教育委員会に申請し,小・中学校体育施設・設備使用許可書(第3号様式)により,許可を得るものとする。

(使用料の減免)

第8条 施設を使用する団体が使用料の減額又は免除を受けようとするときは,小・中学校体育施設・設備使用料減額・免除申請書(第4号様式)にその旨を記載して,小・中学校体育施設・設備使用許可申請書と同時に教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除の申請があったときは,教育委員会は,その理由が相当と認めるものについて減額し,又は免除するものとし,小・中学校体育施設・設備使用料減額・免除許可書(第5号様式)を交付するものとする。

(禁止行為)

第9条 使用者は,開放施設の使用規定を守るとともに,開放学校内において次の行為をしてはならない。

(1) 商行為,宣伝,寄附行為,その他これらに類する行為

(2) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の配置

(3) 開放施設以外の施設内にみだりに立ち入り,事前承諾無しにその施設を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,開放学校の管理運営に支障があると認められる行為

(事故責任)

第10条 施設を使用する団体が次に掲げる事故を起こした場合は,自らその事故による責任を負い,又はその事故による損害を賠償するものとする。

(1) 学校開放中に発生した傷害事故

(2) 施設,設備,備品その他の財産を破損し,亡失し,又は損害を与えた事故

(運営協議会)

第11条 教育委員会は,施設の開放を円滑に行うため,開放する学校ごとに学校体育施設開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。

2 運営協議会に関する必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(連絡協議会)

第12条 教育委員会は,各運営協議会の連絡,及び協調を図るため,連絡協議会を設け,必要に応じて開催するものとする。

2 連絡協議会の委員は,各運営協議会の代表者を充てるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立学校設備使用条例(昭和28年指宿町条例第17号),指宿市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則(昭和52年指宿市教育委員会規則第1号),山川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年山川町教委規則第18号),開聞町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則(昭和49年開聞町教育委員会規則第3号),又は学校開放事業に伴う体育館の使用料徴収に関する運営規則(昭和56年開聞町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3教委規則4・一部改正)

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(令3教委規則4・一部改正)

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(令3教委規則4・一部改正)

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指宿市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第44号

(令和3年10月1日施行)