○指宿市文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市文化財保護条例(平成18年指宿市条例第187号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項の同意を得ようとするときは,指定同意書(第1号様式)によるものとする。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第4条第7項の指定をしようとするときは,指定書(第2号様式)によるものとする。

2 同条同項の認定をしようとするときは,認定書(第3号様式)によるものとする。

(指定等解除通知書)

第4条 条例第5条の指定又は認定の解除をしようとするときは,指定(認定)解除通知書(第4号様式)によるものとする。

(管理責任者選任届又は解任届)

第5条 条例第6条第3項の管理責任者の選任又は解任をしたときは,指定文化財管理責任者選任(解任)(第5号様式)によるものとする。

(所有者等変更届)

第6条 条例第7条第1項第2項及び第3項前段の所有者等の変更をしたときは,指定文化財(所有者・保持者(管理責任者)の氏名(名称住所)・保持団体氏名(芸名雅号住所))の変更届(第6号様式)によるものとする。

2 条例第7条第3項後段の保持団体の名称等を変更したときは,指定無形文化財(保持団体の名称・事務所の所在地)の変更届(第7号様式),指定無形文化財保持団体の代表者等変更届(第8号様式)及び指定無形文化財保持団体の解散届(第9号様式)によるものとする。

(滅失等届)

第7条 条例第8条の滅失等があったときは,指定文化財滅失(損傷,亡失,盗難)(第10号様式)によるものとする。

(所在変更届)

第8条 条例第9条の所在の場所を変更しようとするときは,指定文化財所在変更届(第11号様式)によるものとする。

(現状変更届及び報告書)

第9条 条例第10条の現状変更許可又は条例第11条の現状変更をしようとする者は,指定文化財現状変更等修理(許可申請書・届出書)(第12号様式)を指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に係わる現状変更等を完了したときは,指定文化財現状変更等(修理)完了届(第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(補償請求書)

第10条 条例第10条第4項及び条例第15条第4項の補償を受けようとする者は,指定文化財損失補償請求書(第14号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(修理届及び報告書)

第11条 条例第12条の修理をしようとする者は,指定文化財修理届出書(第12号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 届出に係わる修理を完了したときは,速やかに指定文化財修理完了届(第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助対象)

第12条 条例第13条の補助金の交付の対象となる事業は,別表に掲げる事業とする。

2 条例第13条第1項の保存に当たることを適当と認める者は,歴史的に文化財と関わりのある地区その他の地域団体をいう。

3 補助金の対象事業費は,総額が5万円を超えるものとし,当該事業に他の補助金等がある場合は,事業費の総額からその補助金の額を控除した額とする。

(平25教委規則4・追加)

(補助率)

第13条 補助金の補助率は,原則として補助対象事業費の2分の1以内とし,限度額は25万円とする。

(平25教委規則4・追加)

(補助金の要望)

第14条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金の交付を受けようとする事業を実施する前年度の10月末日までに,事業の概要と概算事業費を書面により提出しなければならない。ただし,教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。

2 教育委員会は,前項の事業について,指宿市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

3 前項の規定にかかわらず,緊急を要する事業であって,教育委員会が特に認めた場合は,事業の実施後に審議会へ報告するものとする。

(平25教委規則4・追加)

(補助金申請書及び報告書)

第15条 条例第13条の補助金の交付を受けようとする者は,指定文化財保存(管理修理)事業補助金交付申請書(第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は,事業が完了したときは,実績報告書(第16号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平25教委規則4・旧第12条繰下)

(手続)

第16条 補助金の交付に関する手続は,この規則に定めるもののほか,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるところによる。

(平25教委規則4・追加)

(土地の所在等異動届)

第17条 条例第17条の土地の所在等の異動があるときは,市指定史跡・名勝・天然記念物所在地等異動届(第17号様式)によるものとする。

(平25教委規則4・旧第13条繰下)

(台帳)

第18条 教育委員会は,次に掲げる事項を記載した指宿市文化財台帳を備えるものとする。

(1) 条例に基づき,指定,認定,選定及び選択した文化財等の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日並びに選択年月日

(4) 指定,認定,選定又は選択当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定,認定,選定又は選択の理由

(7) 指定,認定,選定又は選択後の経過

(平25教委規則4・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市文化財保護条例施行規則(平成2年指宿市教育委員会規則第3号),山川町文化財保護条例施行規則(昭和54年山川町教育委員会規則第31号)又は開聞町文化財保護条例施行規則(昭和53年開聞町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月8日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年8月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年10月28日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(平25教委規則4・追加,令3教委規則5・一部改正)

文化財の種類

事業

内容

有形文化財・有形民俗文化財

保存・管理

管理に必要な防災設備の設置又は修繕の費用

管理に必要な展示施設又は収蔵施設の設置若しくは修繕の費用

防虫及び駆除の費用

市指定文化財の標識又は説明板の設置若しくは修繕の費用

文化財に影響がでる物(木枝等)の保全又は撤去の費用

修理

解体,修復又は補修の費用

剥落,腐食等の防止の費用

無形文化財

原材料・用具の確保

伝統・伝承に不可欠な原材料及び用具の製作・確保の費用

無形民俗文化財

修理

道具等の解体,修復又は補修の費用

道具等の剥落,腐食等の防止の費用

史跡,名勝,天然記念物

保存・管理

文化財の保護のために行う環境整備の費用

管理に必要な施設の設置(防災設備,標識,説明板又は展示設備の設置,修繕等)の費用

天然記念物の保護増殖又は衰亡防止の費用

修理

解体,修復又は補修の費用

保存上必要な復旧又は復元の費用

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(平25教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

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(平25教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

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(平25教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

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指宿市文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第40号

(令和3年10月28日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第40号
平成25年4月8日 教育委員会規則第4号
令和3年8月25日 教育委員会規則第3号
令和3年10月28日 教育委員会規則第5号