○指宿市文化財保護審議会条例

平成18年1月1日

条例第188号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき,文化財の保存及び活用を適正に行うため,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,指宿市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は,5人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから,教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 臨時委員は,当該特別の事項の調査審議が終わったときは,解任されるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は,審議会の会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は,必要に応じ,部会を置くことができる。

(意見陳述)

第8条 審議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見及び説明並びにその他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市文化財保護審議会条例

平成18年1月1日 条例第188号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年1月1日 条例第188号