○指宿市史跡公園設置条例
平成18年1月1日
条例第189号
(設置)
第1条 史跡の保存整備を図り,文化財の公開活用及び文化財愛護の啓発に資するとともに,市民の歴史学習及び憩いの場としての利用に供するため,市に史跡公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 史跡公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国指定史跡指宿橋牟礼川遺跡 | 指宿市十二町地内 |
(管理)
第3条 史跡公園は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(行為の禁止)
第4条 史跡公園内において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 史跡公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(行為の制限)
第5条 史跡公園内において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) たき火,花火,野外炊飯又は野営をすること。
(2) 竹木の伐採,植物の採取又はこれらの植栽をすること。
(3) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ,又は駐車すること。
(5) 興行,物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,史跡公園の利用に支障となる行為をすること。
2 教育委員会は,史跡公園の管理のため必要があると認めるときは,許可の有無にかかわらず,史跡公園の利用を制限することができる。
(賠償責任)
第7条 史跡公園の施設等を故意又は過失により損傷し,又は滅失した者は,教育委員会の指示するところに従い,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。