○指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例(平成18年指宿市条例第190号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼(以下「時遊館」という。)の管理,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(館名称の表記)

第2条 時遊館の名称表記は,「時遊館COCCOはしむれ」とすることができる。

(休館日)

第3条 時遊館の休館日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日)とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 館内整理日(毎月第4水曜日)

2 指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,時遊館の管理運営上必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平26教委規則3・一部改正)

(開館時間)

第4条 時遊館の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,入館時間は,午後4時30分までとする。

2 条例第7条による使用の許可を受けた場合の開館時間は,前項の規定にかかわらず,午後10時までとすることができる。

3 教育委員会は,時遊館の管理運営上必要があると認めるときは,前2項の開館時間又は入館時間を臨時に変更することができる。

(観覧券の交付)

第5条 教育委員会は,条例第6条に規定する観覧料を納入した者に,別に定める観覧券を交付する。

(使用許可の申請)

第6条 条例第7条の使用の許可を受けようとする者は,教育委員会に施設等使用許可(変更)申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請書を受理したときは,申請書の記載事項及び条例第8条に規定する事項について審査し,適当と認めたときは,施設等使用許可(変更)(第2号様式)を交付するものとする。

(使用許可の中止)

第7条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,使用の取消しをしようとするときは,施設等使用取消申出書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(入館者が守るべき事項)

第8条 時遊館に入館した者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設,設備又は博物館資料を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食,喫煙,火気使用等の行為をしないこと。

(3) 許可なく,博物館資料の移動,模写又は撮影をしないこと。

(4) 許可なく,物品の販売,募金,宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示に従うこと。

(施設使用料の還付)

第9条 条例第10条第2項ただし書の規定による既納の施設使用料の還付は,次の各号に掲げる場合ごとに,当該各号に定める額について行う。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,施設等の使用が不能になったとき。 未使用期間に相当する額

(2) 公益上又は時遊館の管理上の理由により,使用許可を取り消したとき。 未使用期間に相当する額

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て,教育委員会がこれを認めたとき。 既納の施設使用料の5割相当額

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が特別な理由があると認めたとき。 既納の施設使用料の5割以内で教育委員会が個別に定める額

2 前項各号の規定により,既納の施設使用料の還付を受けようとする者は,施設使用料還付申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(観覧料,施設使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定による観覧料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市内の小学校,中学校又は特別支援学校が教育課程に基づく学習活動で利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(2) 条例別表第1に定める対象者の区分の小人(小・中学生)に該当する者が5月5日に利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(3) 博物館,博物館相当施設,郷土資料館等の職員が,その運営のための調査で利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(4) 大学その他の研究機関に属する者が学術調査研究で利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(5) 学校の職員が教育課程に基づく学習活動の準備等で利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(6) 学校が教育課程に基づく学習活動で利用する場合でその引率者が利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(7) 市の行政視察等の視察者及び引率者が利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(8) 観光客を案内する市内の旅館,ホテルその他の宿泊施設,交通機関若しくは旅行会社の関係者又は市の観光ガイドの活動をする者が入館者の案内又は研修の目的で利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(9) 企画展等の開催に伴い教育委員会が発行する招待状を提示した者が利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の全額

(10) 時遊館の入館者の増加及び市の観光振興に資することを目的に発行することを教育委員会が認めた優待券等を提示した場合 優待内容に基づく金額

(11) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が利用する場合 条例別表第1に定める観覧料の2分の1相当額

2 観覧料の減額又は免除を受けようとする者のうち前項第11号の規定による減免を受けようとする者は,同号に規定する手帳を,施設を利用する前に提示しなければならない。

3 条例第11条の規定による施設使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表第2に定める施設使用料の全額

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の団体が,社会教育に関する事業のために使用する場合 条例別表第2に定める施設使用料の全額

(3) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表第2に定める施設使用料の全額

(4) 市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表第2に定める施設使用料の2分の1相当額

(5) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表第2に定める施設使用料の2分の1相当額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 条例別表第2に定める施設使用料の2分の1相当額

(7) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表第2に定める施設使用料の2分の1相当額

(8) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表第2に定める施設使用料の2分の1相当額

4 前項の規定による施設使用料の減額又は免除を受けようとする者は,考古博物館施設使用料減額(免除)申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平23教委規則4・全改,平25教委規則8・令4教委規則6・一部改正)

(特別観覧料等)

第11条 条例第6条第2項及び第3項の規定による特別観覧料等は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,第5条に規定する観覧券の交付を受けた者は,交付を受けた日に限り観覧券の提示をもって,企画展の特別観覧料の全額を割引する。

(平26教委規則3・令元教委規則7・一部改正)

(博物館資料の寄贈又は寄託)

第12条 時遊館は,時遊館が収集し,保管し,又は展示する資料(以下「博物館資料」という。)の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 博物館資料を寄贈しようとする者で,教育委員会が承認したものについては,博物館寄贈資料申出書(第6号様式)を教育委員会に提出し,教育委員会は,博物館資料を寄贈した者に対して,博物館寄贈資料受領証(第7号様式)を交付するものとする。

3 博物館資料を寄託しようとする者で,教育委員会が承認したものについては,博物館寄託資料申出書(第8号様式)を教育委員会に提出し,教育委員会は,博物館資料を寄託した者に対して,期間を定めた博物館寄託資料受託証(第9号様式)を交付するものとする。

4 博物館寄託資料の返還を請求しようとする者は,博物館寄託資料返還請求書(第10号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

5 寄託された資料の管理は,時遊館所蔵の資料の管理に準ずるものとする。

6 教育委員会は,寄託された博物館資料が天災その他の不可抗力による損害に対し,その賠償の責めを負わないものとする。

(経費の負担)

第13条 寄贈又は寄託に要する経費は,寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし,教育委員会が必要と認めた場合は,この限りでない。

(博物館資料の館外貸出し)

第14条 博物館資料の館外貸出しは,行わない。ただし,学術上の調査研究又は教育の普及の目的のために使用されるものであり,かつ,博物館資料の取扱い上の安全性が確認されるものであるといえる場合は,館外貸出しを行うことができる。

2 前項ただし書の規定による博物館資料の館外貸出しを受けようとする者は,教育委員会に博物館資料貸出許可申請書(第11号様式)を提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,館外貸出しの申請による博物館資料が寄託された資料であるときは,博物館資料貸出許可申請書に当該資料寄託者の承諾書を添付しなければならない。

3 教育委員会は,前項の規定により博物館資料の館外貸出しの許可をしたときは,当該許可の申請をした者に博物館資料貸出許可書(第12号様式)を交付する。

(貸出期間)

第15条 博物館資料の館外貸出期間は,60日以内とする。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,貸出期間を延長することができる。

(博物館資料の特別利用)

第16条 学術上の調査研究のため博物館資料を特別に利用しようとする者は,博物館資料特別利用申請書(第13号様式)を教育委員会に提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,当該申請に係る博物館資料が寄託された資料であるときは,第14条第2項後段の規定を準用する。

2 教育委員会は,前項の規定による許可をしたときは,博物館資料特別利用許可書(第14号様式)を交付する。

(施設,設備等の損傷届)

第17条 使用者は,時遊館の施設若しくは設備又は博物館資料を損傷し,又は滅失したときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。

(平25教委規則8・一部改正)

(職員の立入り)

第18条 教育委員会は,時遊館の管理上必要があると認めるときは,使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ,必要な指示をさせることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,時遊館の管理及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年指宿市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月10日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年4月12日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立公民館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(平成25年6月6日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,この規則の施行の日以後の観覧に係る特別観覧料について適用し,同日前の観覧に係る特別観覧料については,なお従前の例による。

3 この規則による改正前の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例施行規則の規定により,この規則の施行の日前に購入した年間パスポートに係る同日以後の観覧については,なお従前の例による。

(令和元年11月25日教委規則第7号)

この規則は,令和元年12月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平26教委規則3・一部改正)

特別観覧料等

区分

対象者

観覧料

年間パスポート

大人(高校・大学生を含む。)

820円

小人(小・中学生)

410円

企画展

大人(高校・大学生を含む。)

200円

小人(小・中学生)

100円

特別企画展等

教育委員会が別途定める。

画像

画像

(平25教委規則8・一部改正)

画像

(平25教委規則8・一部改正)

画像

(平23教委規則4・全改)

画像

(平25教委規則8・一部改正)

画像

画像

(平25教委規則8・一部改正)

画像

画像

(平25教委規則8・一部改正)

画像

(平25教委規則8・一部改正)

画像

画像

(平25教委規則8・一部改正)

画像

画像

指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第41号
平成20年3月10日 教育委員会規則第4号
平成23年4月12日 教育委員会規則第4号
平成25年6月6日 教育委員会規則第8号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
令和元年11月25日 教育委員会規則第7号
令和4年3月29日 教育委員会規則第6号