○指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼運営協議会規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例(平成18年指宿市条例第190号)第13条の規定に基づき,指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は,指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼(以下「時遊館」という。)の運営に関する基本的事項及び収蔵資料等の評価について審議し,これらの事項に関して指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に建議する。

(委員)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 市内の小,中学校の代表者

(2) 歴史,考古,民俗,美術等に関し専門的知識及び技能を有する者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認めるもの

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人,副会長1人を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見陳述)

第6条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,生涯学習課において処理する。

(令2教委規則5・令5教委規則1・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼運営協議会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第42号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和5年3月27日 教育委員会規則第1号