○指宿市公営企業管理規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第12条)

第3章 公印(第13条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,水道事業部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理について必要な事項を定め,もって水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業(以下「公営企業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平30水管規程2・平31水管規程1・令2公企規程3・一部改正)

第2章 組織

(課並びに係及びその分掌事務)

第2条 部に水道課(以下「課」という。)を,課に次の表の左欄に掲げる係を置き,それぞれ同表の右欄に掲げる事務を分掌する。

分掌事務

経理係

(1) 課内事務における庶務に関すること。

(2) 水道事業総務事務における水道事業職員管理に関すること。

(3) 水道事業総務事務における審議会に関すること。

(4) 水道事業総務事務におけるその他水道事業総務に関すること。

(5) 水道事業会計総務事務における事業会計総務に関すること。

(6) 水道事業会計総務事務におけるその他水道事業会計に関すること。

(7) 公共下水道事業総務事務における公共下水道事業職員管理に関すること。

(8) 公共下水道事業総務事務における審議会に関すること。

(9) 公共下水道事業総務事務におけるその他公共下水道事業総務に関すること。

(10) 公共下水道事業会計総務事務における事業会計総務に関すること。

(11) 公共下水道事業会計総務事務におけるその他公共下水道事業会計総務に関すること。

(12) 温泉供給事業総務事務における温泉供給事業職員管理に関すること。

(13) 温泉供給事業総務事務におけるその他温泉供給事業総務に関すること。

(14) 温泉供給事業会計総務事務における事業会計総務に関すること。

(15) 温泉供給事業会計総務事務におけるその他温泉供給事業会計総務に関すること。

料金係

(1) 水道料事務における計量に関すること。

(2) 水道料事務における調定に関すること。

(3) 水道料事務における収納に関すること。

(4) 水道料事務における滞納整理に関すること。

(5) 水道料事務におけるその他水道料に関すること。

(6) 下水道使用料事務における認定に関すること。

(7) 下水道使用料事務におけるその他下水道使用料に関すること。

(8) 受益者負担金事務における賦課に関すること。

(9) 受益者負担金事務におけるその他受益者負担金に関すること。

(10) 温泉使用料事務における申請等に関すること。

(11) 温泉使用料事務における調定に関すること。

(12) 温泉使用料事務における減免に関すること。

(13) 温泉使用料事務における収納に関すること。

(14) 温泉使用料事務における滞納整理に関すること。

(15) 温泉使用料事務におけるその他温泉使用料に関すること。

工務係

(1) 水道施設事務における依頼工事に関すること。

(2) 水道施設事務における工事に関すること。

(3) 水道施設事務における施設維持に関すること。

(4) 水道施設事務における配管図・配管台帳に関すること。

(5) 水道施設事務におけるその他水道施設に関すること。

(6) 浄水事務における試験・検査に関すること。

(7) 浄水事務におけるその他浄水に関すること。

(8) 給水事務における給水装置に関すること。

(9) 給水事務における許可協議に関すること。

(10) 給水事務における貯水槽水道に関すること。

(11) 給水事務における貯蔵品に関すること。

(12) 給水事務におけるその他給水に関すること。

(13) 公共下水道施設事務における一般管理に関すること。

(14) 公共下水道施設事務における国・県等協議に関すること。

(15) 公共下水道施設事務における生活排水処理に関すること。

(16) 公共下水道施設事務におけるその他公共下水道施設に関すること。

(17) 汚水処理事業事務における補助事業に関すること。

(18) 汚水処理事業事務における単独事業に関すること。

(19) 汚水処理事業事務における施設維持に関すること。

(20) 汚水処理事業事務におけるその他汚水処理に関すること。

(21) 雨水対策事業事務における補助事業に関すること。

(22) 雨水対策事業事務における単独事業に関すること。

(23) 雨水対策事業事務における施設維持に関すること。

(24) 雨水対策事業事務におけるその他雨水対策に関すること。

(25) 排水設備事務における指定工事店に関すること。

(26) 排水設備事務における設備工事・普及に関すること。

(27) 排水設備事務における申請・検査に関すること。

(28) 排水設備事務における融資あっせんに関すること。

(29) 排水設備事務におけるその他排水設備に関すること。

(30) 温泉施設事務における工事に関すること。

(31) 温泉施設事務における施設維持に関すること。

(32) 温泉施設事務における配管図・配管台帳に関すること。

(33) 温泉施設事務におけるその他温泉施設に関すること。

(令2公企規程3・全改)

(部長等)

第3条 部に部長を,課に課長を,係に係長を置く。

2 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めるときは,部に参与を,課に参事,主幹,参事補,主査及び主任を置くことができる。

(平22水管規程2・平30水管規程2・平31水管規程1・一部改正)

(職務)

第4条 部長は,市長の命を受け,部の事務を統括する。

2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,その事務を処理するため,所属の職員を指揮監督する。

3 参与,参事,主幹及び参事補は,上司の命を受け,特命の事務を処理する。

4 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,その処理について,係の職員を指揮監督する。

5 主査及び主任は,上司の命を受け,担当の事務を処理する。

(平22水管規程2・平30水管規程2・一部改正)

(主事,技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか,主事,技師,主事補,技師補及び事務補佐員の職を置く。

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,当該事務に従事する。

(平26水管規程1・一部改正)

(事務の委任)

第6条 法第13条第2項の規定により市長の権限に属する事務のうち,次に掲げるものにかかわる権限は,水道課長である企業出納員に委任するものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

2 前項に定める企業出納員に事故があるとき,又は欠けたときは,参事又は経理係長たる企業出納員に前項各号の事務を行わせることができる。

(平31水管規程1・一部改正)

(事務の代決)

第7条 市長が不在のときは,部長が代決することができる。

2 部長が不在のときは,参与が代決し,部長及び参与が不在のとき,又は参与を置かないで部長が不在のときは,課長が代決することができる。

3 課長が不在のときは,参事が,課長及び参事が不在のときは,第2条に規定する係の順序によって,他の係長が代決することができる。

(平30水管規程2・一部改正)

(代決の制限)

第8条 前条の代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認めるものについては代決することができない。

(後閲)

第9条 前条の規定により代決した事項については,上司の登庁後,速やかに,その後閲を受けなければならない。ただし,定例的なもの,その他軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決事項)

第10条 部長及び課長の専決できる事項は,別表第1に定めるとおりとする。

(平30水管規程2・一部改正)

(専決の制限)

第11条 専決する権限を有するもの(以下,「専決者」という。)は,前条の専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。

(平30水管規程2・一部改正)

(報告)

第12条 専決者は,必要があると認めるときは,専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平30水管規程2・一部改正)

第3章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称,寸法,ひな形は,別表第2のとおりとする。

(平30水管規程2・一部改正)

(公印の保管)

第14条 公印は,課長が保管する。

2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは,当該決裁文書の余白に「公印使用」と記入したのち,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。ただし,課長又は取扱者がこれにより難いと認めたときは,この限りでない。

2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(平25水管規程4・平30水管規程2・一部改正)

(公印の印影印刷)

第17条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて課長が支障がないと認めた場合は,その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

(平30水管規程8・一部改正)

(電子印)

第18条 電子計算組織を利用して公文書を作成する場合において,課長が支障がないと認めた場合は,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって,公印の押印に代えることができる。

2 課長は,印影の改ざんその他不正使用がないよう電子印を厳重に管理しなければならない。

3 証明の事務に係る電子印の出力は,複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。

4 電子印の使用を廃止したときは,課長は,速やかに電子印を消去しなければならない。

(平30水管規程8・追加)

(公印の拡大及び縮小)

第19条 前条の規定により使用する印影は,用紙の大きさに応じて拡大し,又は縮小して印刷することができる。

(平30水管規程8・旧第18条繰下)

(公印の事故届)

第20条 課長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(平30水管規程8・旧第19条繰下)

(公印の新調,改刻又は廃止)

第21条 公印の新調,改刻及び廃止は,市長が行うものとする。

(平30水管規程8・旧第20条繰下)

(公示)

第22条 公印を新調し,若しくは改刻したとき,又は廃止したときは,印影をつけてその旨公示しなければならない。

(平30水管規程8・旧第21条繰下)

(公印の台帳)

第23条 課長は,公印台帳(別記様式)を備え公印の新調,改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

(平30水管規程8・旧第22条繰下)

第4章 雑則

2 職員の勤務身分取扱等については,関係の市条例及び規則等の例による。

3 文書関係については,指宿市文書取扱規程(平成18年指宿市訓令第11号)の例による。

4 公用車の管理については,指宿市公用自動車管理規程(平成19年指宿市訓令第25号)の例による。

(平20水管規程3・一部改正,平30水管規程8・旧第23条繰下,令3公企規程3・一部改正)

この規程は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月18日水管規程第2号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日水管規程第3号)

この規程は,平成20年11月5日から施行する。

(平成22年3月29日水管規程第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日水管規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日水管規程第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日水管規程第4号)

この規程は,平成25年9月20日から施行する。

(平成26年3月28日水管規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月24日水管規程第2号)

この規程は,平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月20日水管規程第2号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日水管規程第4号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日水管規程第7号)

この規程は,平成30年5月1日から施行する。

(平成30年5月25日水管規程第8号)

この規程は,平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第1号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公企規程第3号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月16日公企規程第3号)

この規程は,令和3年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日公企規程第1号の1)

この規程は,公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平30水管規程2・追加,平30水管規程7・一部改正)

1 庶務に関する事項


決裁事項

専決区分

部長

課長

方針・計画

所管業務の方針及び実施計画の決定


法規

告示(規程の制定又は改廃を除く。),公告,公示及び公表

軽易


業務の進行管理

業務の処理方針,基準要領手続等の決定

軽易


事業の進行管理


事業執行計画書の提出

軽易


一般文書の処理

重要

軽易

令達文書の処理

重要

軽易

軽易な内容の回答,通知及び報告等の処理


定まった処理標準のある届及び申請等の処理


関係機関への意見,副申

重要

軽易

業務の執行

方針の確立している市行政の執行


関係団体の育成指導に関する事務

重要

軽易

公簿の閲覧許可


その他の許可

重要

軽易

広報活動

重要

軽易

重要,異例な証明及び文書閲覧


証明書,証票及び手帳等の認証並びに交付


原簿,台帳等の作成


出版物の刊行

重要

軽易

事務事業の受託の決定

重要

軽易

基幹統計及び行政資料の収集作成並びに提出等の決定


収受文書の処理方針及び処理期限の決定


保存文書の引継ぎ


事務室及び附属施設の取締り


帳票管理


電報の発信


事務改善

課内における事務の改善決定


事務事業の見直し

軽易

公印

公印の保管


情報公開

公文書の開示等の決定


公文書の開示決定等の期限の延長等の決定


個人情報保護

保有個人情報の開示等の決定


保有個人情報の開示決定等の期限の延長等の決定


保有個人情報の訂正,利用停止等の決定


保有個人情報の訂正,利用停止決定等の期限の延長等の決定


簡易開示を行うことができる保有個人情報の決定


2 人事に関する事項


決裁事項

専決区分

部長

課長

分担

部内職員の臨時的な配置


課内職員の事務分担の決定


任免

臨時的職員の任用


臨時的職員の退職


休暇等

職務専念義務の免除

課長級

主幹以下

年次有給休暇の承認

課長級

主幹以下

週休日の振替及び代休日の指定

課長級

主幹以下

その他の承認

課長級

主幹以下

服務

時間外,休日勤務の命令

課長級

主幹以下

時差出勤制度による勤務時間等の割振り

課長級

主幹以下

服務に対する願及び届出等

課長級

主幹以下

私有車の公務使用許可


出張

市内及び市外出張命令並びに復命

課長級

主幹以下

県外出張命令及び復命

主幹以下


附属機関及び専門委員等の旅行命令


研修

職場内研修の実施


3 財務(予算等)に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

支出金の科目更正


予算要求書の作成及び提出


歳入歳出予算執行(変更)計画書の作成及び提出


継続費精算報告書の作成


資金の融資,償還期間,貸付利子等の決定

100万円以上

100万円未満

予算の流用の承認

100万円未満

30万円未満

予備費の充用の承認

100万円未満

30万円未満

支出金の過誤払の戻入命令


前渡金,概算払又は委託支出金の精算


4 財務(支出)に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

執行伺

給料

省略

職員手当等

省略

災害補償費


賃金

省略

報酬

省略

法定福利費

省略

旅費

省略

報償費

100万円未満

30万円未満

被服費

300万円未満

50万円以下

(5万円未満のものは省略)

備消品費

300万円未満

50万円以下

(5万円未満のものは省略)

燃料費


(施設管理に係る燃料費に限る。)

光熱水費

省略

印刷製本費

300万円未満

50万円以下

(5万円未満のものは省略)

通信運搬費


(5万円未満のもの,宅配便料金,郵便料等及び電話料は省略)

広告料

10万円未満

5万円未満

委託料

300万円未満

50万円以下

手数料


(5万円未満のものは省略)

賃借料

300万円未満

40万円以下

(5万円未満のもの並びに渡船,有料道路及び駐車場の利用に要する経費並びにタクシー使用料は省略)

修繕費

300万円未満

50万円以下

(5万円未満のものは省略)

路面復旧費

300万円未満

50万円以下

(5万円未満のものは省略)

動力費

省略

材料費

300万円未満

50万円以下

(5万円未満のものは省略)

補償金(工事執行に係るもの)

300万円未満

50万円以下

工事請負費

300万円未満

50万円以下

研修費

300万円未満

50万円以下

食料費

10万円未満

5万円未満

厚生費

300万円未満

50万円以下

負担金

200万円未満

30万円以下

(出席負担金以外の負担金は省略)

保険料

自動車損害保険料

省略

その他保険料


(5万円未満のもの及び火災保険料は省略)

交際費

10万円未満

5万円未満

雑費

300万円未満

50万円以下

公課費

省略

土地購入費

300万円未満

50万円以下

車両購入費

200万円未満

30万円以下

備品購入費

200万円未満

30万円以下

償還金,企業債利息及び一時借入金利息

省略

積立金

省略

たな卸資産購入費

300万円以上

50万円以下

長期継続契約に係る事項

各費目の執行伺の決裁又は専決区分による。

支出負担行為

給料


職員手当等


賃金


報酬


法定福利費


旅費


報償費

100万円以上

100万円未満

被服費

300万円以上

300万円未満

備消品費

300万円以上

300万円未満

燃料費


光熱水費


印刷製本費

300万円以上

300万円未満

通信運搬費


広告料

10万円以上

10万円未満

委託料

300万円以上

300万円未満

手数料


賃借料

300万円以上

300万円未満

修繕費

300万円以上

300万円未満

路面復旧費

300万円以上

300万円未満

動力費


材料費

300万円以上

300万円未満

補償金

300万円以上

300万円未満

研修費

300万円以上

300万円未満

食料費

10万円以上

10万円未満

厚生費

300万円以上

300万円未満

負担金

200万円以上

200万円未満

保険料


交際費

10万円以上

10万円未満

雑費

300万円以上

300万円未満

公課費


企業債利息及び一時借入金利息


工事請負費

300万円以上

300万円未満

土地購入費

300万円以上

300万円未満

車両購入費

200万円以上

200万円未満

備品購入費

200万円以上

200万円未満

元金償還金


たな卸資産購入費

300万円以上

300万円未満

支払

全ての事項


振替

全ての事項


(1) 複数年契約締結後のものの執行伺は,原則不要とする。

(2) ○は,金額要件によらないすべての決裁又は専決とする。

5 財務(補助金等)に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

国・県等への補助金等の申請事務

事業計画の策定又は変更

重要

軽易

事業の事前着手申請


国庫補助金,県補助金又は交付金の申請

200万円以上

200万円未満

着手報告


補助金の概算払又は前金払


完成報告


実績報告


補助金の請求


6 財務(財産)に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

財産の登記又は登録


財産の交換又は処分の決定

軽易


財産の取得の決定

支出に関する専決事項の公有財産購入費の決裁区分とする。

財産の使用許可

重要

軽易

財産の貸付けの決定

重要

軽易

財産の境界確定又は変更


軽易

物件の借入れ,使用,受託その他管理内容の決定

軽易


財産異動通知


台帳の整備又は調整


財産の事故報告

軽易


財産の不法使用に対する措置

軽易


財産の原状変更

軽易


財産に係る保険


財産の寄附採納

軽易


公の施設の管理運営方針の検討


指定管理仕様書の確認及び指定管理申請書提出依頼


指定管理申請書の受付


指定管理者との年度協定書締結

200万円未満

30万円以下

指定管理に関する通知書


指定管理者の指導・監督


その他指定管理者制度に関する事務

軽易


7 財務(物品等)に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

現金,物品等の事故報告又は検査

軽易


物品の処分決定

軽易


物品の保管替えの決定


物品の借用許可


燃料給油券の発行


物品の受入


物品の組替又は廃棄


物品の所管替


8 財務(契約)に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

選定業者の推薦


随意契約の選定業者の決定


入札の予定価格の決定

50万円以上

50万円未満

随意契約の予定価格の決定

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分(市長決裁とあるものは部長専決)による。ただし,財産売払に係るものは土地購入費,物品売払に係るものは備品購入費の執行伺の決裁又は専決区分(市長決裁とあるものは部長専決)による。

見積合わせの執行

(随意契約)

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分(市長決裁とあるものは部長専決)による。ただし,財産売払に係るものは土地購入費,物品売払に係るものは備品購入費の執行伺の決裁又は専決区分(市長決裁とあるものは部長専決)による。

前金払の承認

(支出負担行為後に承認を必要とするもの)


契約の変更決定

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分による。(ただし,当初の執行伺を基準としたもの)

監督の命令

(監督員の指定)


検査命令

(検査員の指定)

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分による。(ただし,市長決裁とあるものは部長専決)

検査結果報告の承認

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分による。

遅延利息の決定

300万円未満


契約解除の決定

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分による。

注 ○は,金額要件によらないすべての決裁又は専決とする。

9 財務(工事)に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

現場代理人,主任技術者及び工程表の承認


下請負の承認

500万円未満

100万円未満

工事停止の決定

300万円未満

50万円未満

工事出来高証明発行


受託工事の経費見積及び設計


工事の届出及び願出の受理


10 公用車の運行管理に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

公用車の登録に関する事項


公用車の使用許可


公用車の整備管理補助者の指名


公用車の安全運転指導


大型車両等運転依頼


11 収入に関する事項

決裁事項

専決区分

部長

課長

収入金の減額又は免除の決定

軽易


納入通知書等の発行


過誤納金の整理又は還付


審査請求がされたときの措置決定

軽易


負担金の請求

重要

軽易

収入金の帳票処理


別表第2(第13条関係)

(平31水管規程1・全改,令5公企規程1の1・一部改正)

名称

寸法

ミリメートル

ひな形

指宿市長之印水道課用

方 18

画像

指宿市水道課長之印

方 18

画像

指宿市公営企業企業出納員之印

方 18

画像

指宿市公営企業現金取扱員之印

方 18

画像

領収印

直径25

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領収印

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指宿市公営企業管理規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月18日 水道事業管理規程第2号
平成20年11月5日 水道事業管理規程第3号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月21日 水道事業管理規程第2号
平成25年9月17日 水道事業管理規程第4号
平成26年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成29年7月24日 水道事業管理規程第2号
平成30年3月20日 水道事業管理規程第2号
平成30年3月27日 水道事業管理規程第4号
平成30年4月27日 水道事業管理規程第7号
平成30年5月25日 水道事業管理規程第8号
平成31年3月25日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和3年8月16日 公営企業管理規程第3号
令和5年4月1日 公営企業管理規程第1号の1