○指宿市水道事業被服貸与規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,量水器検針業務事務受託者(以下「受託者」という。)の労務の安全と業務の能率向上を図るため,被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21水管規程1・令3公企規程1・一部改正)

(被服の種類等)

第2条 被服の種類は,作業上衣及びズボン等で,受託者は労務の状況に応じ,水道課長の決定によりそれぞれ被服の貸与を受けるものとする。

(平21水管規程1・令3公企規程1・一部改正)

(被服貸与者の範囲及び台帳)

第3条 被服の貸与を受ける者の範囲は,量水器検針業務に従事する受託者とする。

2 水道課長は,被服を貸与しようとするときは,貸与しようとする受託者から被服貸与申請書(第1号様式)を提出させた上,行うものとする。

3 水道課長は,被服貸与台帳(第2号様式)を備え,所要事項を整理しておかなければならない。

(平21水管規程1・平29水管規程3・令3公企規程1・一部改正)

(被服の貸与期間及び着用等の義務)

第4条 被服の貸与期間は,4箇年とする。ただし,水道課長が必要と認めるときは,貸与期間を短縮することができる。

2 被貸与者は,作業中貸与を受けた被服を着用し,常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(平21水管規程1・平29水管規程3・一部改正)

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は,貸与を受けた被服を滅失したとき,又はその被服が損傷により使用に耐えなくなったときは,被服再貸与申請書(第3号様式)を水道課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は,故意又は重大過失により被服を滅失又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は,そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(平21水管規程1・平31水管規程1・一部改正)

(返納)

第6条 被貸与者は,貸与を受ける資格を喪失したときは,速やかに被服返納書(第4号様式)に当該被服を添えて水道課長に返納しなければならない。

(平21水管規程1・一部改正)

(貸与期間経過後の取扱い)

第7条 貸与期間経過後の被服は,被貸与者に無償で払い下げることができる。

(平21水管規程1・一部改正)

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は,水道課長が別に定める。

(平21水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の指宿市企業職員被服貸与規程(昭和44年指宿市訓令第8号),山川町企業職員被服支給規程(昭和53年山川町企業規程第11号)又は開聞町水道事業企業職員の被服貸与に関する規程(昭和43年開聞町水道企業管理規程第5号)の規定により貸与された被服は,それぞれこの規程の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの規程の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は,第4条に規定する貸与期間にかかわらず当分の間,延長するものとする。

(平成21年3月2日水管規程第1号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日水管規程第3号)

この規程は,平成29年10月20日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第1号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月12日公企規程第1号)

この規程は,令和3年9月1日から施行する。

(令和5年2月24日公企規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令5公企規程1・一部改正)

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(令5公企規程1・一部改正)

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(令5公企規程1・一部改正)

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指宿市水道事業被服貸与規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年3月1日施行)