○指宿市公営企業就業規則

平成18年1月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に法令その他で定めがあるもののほか,水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業(以下「公営企業」という。)の職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則14・令2規則24の1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定により,公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が公営企業の職員として任命した者をいう。

(平31規則14・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 職員は,法第3条に規定する公営企業の経営の基本原則を自覚し,法令,条例,規則,管理規程等の規定を遵守し,上司の職務上の命令に従い,誠実に職務を行わなければならない。

(平31規則14・一部改正)

(服務の宣誓)

第4条 職員は,指宿市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年指宿市条例第32号)の規定に準じて宣誓しなければならない。

(就業中の遵守事項)

第5条 職員は,正常かつ安全に就業するため,次の事項を守らなければならない。

(1) 就業中は,事故又は災害が発生しないように注意し,事故又は災害が発生し,若しくは発生するおそれがある場合は,上司に報告し,その指示を受けること。

(2) 就業中は,みだりに就業場所を離れ,又は上司の許可なく外出若しくは退出しないこと。

(3) 就業交替の場合は,必ず引継ぎを完了したのち,就業場所を離れること。

(4) 作業場所の器具,備品等は,丁寧に取り扱うこと。

(職務に専念する義務の特例)

第6条 職員は,指宿市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年指宿市条例第33号)の規定に準じ,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(職員の服務)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか,職員の服務に関し必要な事項は,指宿市職員服務規程(平成18年指宿市訓令第27号)の規定を準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 市長は,労基法第33条第1項に規定する事由に該当する場合,又は労基法第36条に基づく協定を締結した場合,若しくは労基法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は,労基法第32条及び第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し,週休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(平30規則9・旧第10条繰上)

(平30規則9・旧第11条繰上)

(退職の手続)

第11条 職員が退職を希望するときは,死亡退職を除き,書面により水道事業部長を経て市長に願い出なければならない。

2 職員は,前項の規定により退職願を提出した後においても,その承認があるまでは,引き続き勤務しなければならない。

(平30規則9・旧第12条繰上・一部改正)

(表彰)

第12条 職員に対する表彰は,指宿市職員の表彰に関する規程(平成18年指宿市訓令第30号)の規定するところによる。

(平30規則9・旧第13条繰上)

(職員の責務)

第13条 職員は,安全及び衛生に関する法令を守り,かつ進んで災害防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(平30規則9・旧第14条繰上)

(健康診断の実施)

第14条 健康診断は,毎年1回以上実施するものとする。

(平30規則9・旧第15条繰上)

(病者の就業制限)

第15条 疾病にかかっている職員で,健康診断の結果,市長において就業することが適当でないと認めた者については,就業禁止その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(平30規則9・旧第16条繰上)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号の1)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市公営企業就業規則

平成18年1月1日 規則第163号

(令和2年4月1日施行)