○指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第192号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いたものとする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日給,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(平30条例26・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定する職員について支給する。

(平30条例29・令元条例43・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(住居手当)

第6条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市長が指定する者を除く。)に支給する。

(平27条例6・全改)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して,その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第10条 職員には,正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。代休日を指定されて,祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全てを勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日とし,毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が週休日に当たるときは市長が定める日とする。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この項において「年末年始の休日」という。代休日を指定されて,年末年始による休日に割り振られた勤務時間の全てを勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日とする。)以下同じ。)に当たっても,正規の給与を支給する。

2 休日給は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第9条及び第10条第2項の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか,同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(平30条例26・追加)

(期末手当)

第11条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ企業の経営状況その他を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は,6月及び12月に職員の勤務成績に応じ,かつ企業の経営状況その他を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 退職手当は,職員が勤続期間6月以上で退職した場合,又は勤続期間6月未満で次に掲げる事由により退職した場合に支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により,廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により,本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は,次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により,懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により,解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が指定する者については,市長が指定する期間)内に失業している場合において,その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたときは,同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 前2項に定めるもののほか,前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定する者に対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,常用就職支度金,移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

(令2条例7・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことについて特に承認があった場合(指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づく組合休暇を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第17条の規定の例による介護休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平19条例29・一部改正)

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは,市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員以外の者については,職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年指宿市条例第16号),山川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年山川町条例第180号)又は開聞町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年開聞町条例第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第26号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第192号

(令和2年4月1日施行)