○指宿市企業職員の給与に関する規程
平成18年1月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)に基づき,指宿市企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等について定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 職員の給与の支給等については,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号),指宿市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第30号),指宿市初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年指宿市規則第192号),指宿市技能,労務職員の給与に関する規則(平成18年指宿市規則第32号),指宿市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成18年指宿市規則第33号),指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年指宿市条例第48号),指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成18年指宿市規則第34号)及び指宿市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成18年指宿市規則第35号)の規定を準用する。
(平18水管規程10・一部改正)
(会計年度任用職員)
第3条 会計年度任用職員の給料及び手当については,指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年指宿市条例第23号)及び指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年指宿市規則第11号)の規定を準用する。
(令2公企規程2・追加)
附則
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日水管規程第10号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公企規程第2号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。