○指宿市企業職員の給与に関する規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)に基づき,指宿市企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等について定めるものとする。

(平18水管規程10・一部改正)

(令2公企規程2・追加)

この規程は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月28日水管規程第10号)

この規程は,平成18年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日公企規程第2号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市企業職員の給与に関する規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 水道事業管理規程第3号
平成18年6月28日 水道事業管理規程第10号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第2号