○指宿市企業職員の旅費に関する規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第4号

指宿市企業職員の旅費の額及び支給方法については,指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号)及び指宿市職員等の旅費支給規則(平成18年指宿市規則第36号)の規定を準用する。

この規程は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市企業職員の旅費に関する規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 水道事業管理規程第4号