○指宿市公営企業会計規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票,総括簿(第5条―第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第23条)

第2節 支出(第24条―第37条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第38条・第39条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 出納(第42条―第50条)

第3節 たな卸(第51条―第55条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第75条)

第4節 減価償却(第76条―第78条)

第6章の2 引当金(第78条の2)

第7章 予算(第79条―第84条の2)

第8章 決算(第85条―第88条)

第9章 契約(第89条)

第10章 雑則(第90条・第91条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,指宿市水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業(以下「公営企業」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平31水管規程1・令2公企規程3・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 公営企業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,水道事業部長(以下「部長」という。),参与,水道課長,参事,主幹及び経理係長とする。

3 現金取扱員は,料金係員及び公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が任命した者とする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,次の各号に掲げるものについて,それぞれ当該各号に定める額とする。ただし,特に企業出納員の承認を得た場合は,これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金並びに公共下水道使用料並びに公共下水道事業に係る受益者負担金及び使用者協力金並びに温泉使用料 100万円

(2) その他の収納金 100万円

(平25水管規程3・平30水管規程3・平31水管規程1・平31公企規程5・令2公企規程3・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は,公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を指宿市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし,収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を指宿市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平31水管規程1・一部改正)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票,総括簿

(伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原紙記録された伝票を整理することにより公営企業に関する取引の総括簿とする。

(平31水管規程1・一部改正)

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は,単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は,その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し,又は修正しようとするときは,それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 部長は毎日発行された伝票を,それぞれの日付によって整理保管し,月ごとに月計表に集計記録しなければならない。ただし,現金預金については,金銭日計表を作成するものとする。

2 予算整理票についても前項に準じて取り扱い,収入予算執行整理票及び支出予算執行整理票に集計記録するものとする。

(平30水管規程3・一部改正)

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 公営企業に関する特殊取引を記録し,整理するため次の特殊簿を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 貯蔵品出納簿

(3) 企業債台帳

2 前項の特殊簿は,部長が整理し,保管しなければならない。

3 部長は,第1項各号に定めるもののほか,必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(平30水管規程3・平31水管規程1・一部改正)

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は,伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明りょうに記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 公営企業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第1から別表第3までに定めるところによる。

(平31水管規程1・令2公企規程3・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 水道課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は,調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第13条 水道課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭その他の方法によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めがある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(納入手続)

第14条 金銭の収納は,納入通知書に基づく方法(以下「納付制」という。)又は預貯金口座振替若しくは自動振込みによる方法(以下「口座振替」という。)により行うものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その他の方法によることができる。

2 納入義務者は,納付制により納入しようとするときは,納入通知書に金銭を添えて,納入期限(納入期限の日が金融機関の休日に当たるときは翌営業日。以下同じ。)までに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に納入しなければならない。

3 納入義務者は,口座振替により納入しようとするときには,口座振替依頼書・自動払込利用申込書(解約届)(以下「依頼書」という。)を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。この場合において,当該金融機関は,納入義務者,預貯金口座等の確認後,直ちに,依頼書の(指宿市)を水道課長に提出するものとする。

4 口座振替による納入の場合においては,前条の規定にかかわらず,前項の金融機関への納入通知書(納入通知書をデータ化した場合はその記録媒体。以下「納入通知データ」という。)の送付を持って納入義務者に対する納入の通知とみなす。

5 前項の送付を受けた出納取扱金融機関等は,納入期限までに当該納入義務者が指定した預貯金口座から納入通知書に記載の金額を引き出し,市長の指定する口座に振り込まなければならない。

(平31水管規程1・追加)

(納入手続の変更,解約及び停止)

第15条 口座振替により納入する納入義務者が口座振替を変更し,又は解約しようとするときは,依頼書に必要事項を記入し,遅滞なく,前条第3項の規定により提出した出納取扱金融機関等に提出しなければならない。この場合において,当該金融機関は,同項の規定と同じく水道課長に提出するものとする。

2 出納取扱金融機関等又は市長は,必要と認めたときは,納入義務者に係る口座振替の取扱いを停止できるものとする。

(平31水管規程1・追加)

(納入通知書の再発行)

第16条 水道課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは,速やかに,納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と朱書きして当該納入義務者に送付しなければならない。

(平31水管規程1・旧第14条繰下)

(領収書の交付)

第17条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)等は,収入の納付を受けた場合は,直ちに,納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。

(平25水管規程3・一部改正,平31水管規程1・旧第16条繰下・一部改正)

(収納金の取扱)

第18条 現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は,現金を収納した場合は,当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道課長に引き継ぐか,又は出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情により,その日のうちに預け入れることができないときは,翌営業日に預け入れるものとする。

2 水道課長は,前項により引継ぎを受けた収入金及び自ら収納した収入金を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。この場合において,前項のただし書を準用する。

3 収納取扱金融機関は,公営企業の預金口座に受け入れた収入金を,その受入日の翌営業日までに出納取扱金融機関に設置した預金口座に振り替えるとともに,当該収入金に係る収納済通知書,振替済通知書及び収納日計表を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

4 現金取扱員が庁舎構外で料金等を収納しようとする場合は,指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39号)第18条及び第19条の規定を準用する。ただし,同規則第18条第1項の簿冊は,領収書簿冊を用いるものとする。

5 出納取扱金融機関は,第1項及び第3項の規定により収納した収入金又は納入義務者から直接収納した収入について記載した収納済通知書及び振替済通知書に総括票を添付して翌営業日までに水道課長に送付しなければならない。

(平31水管規程1・旧第17条繰下・一部改正,令2公企規程3・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第19条 水道課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 水道課長は,収納金のうち過誤又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び納入者を明らかにした支払伝票を発行し,市長の決裁を受けて,過誤納金還付通知書により納入者に通知し還付しなければならない。ただし,納入者に係る未収金がある場合は,当該納入者の申し出により充当することができる。

2 第26条及び第35条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手等の支払地の区域)

第21条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手等(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)の支払地の区域は指宿市とする。

(平19水管規程2・平31水管規程1・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第22条 水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し,支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは,直ちに,その支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して,当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を文書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに,当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちに,その旨を水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において出納取扱金融機関は,水道課長から払込みを受けた証券については,当該証券を水道課長に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 水道課長は,第3項及び第4項の規定により出納取扱金融機関から通知を受けた場合は,直ちに,振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに,当該証券を納付した納入義務者に対して,当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を文書により通知しなければならない。

7 出納取扱金融機関等又は水道課長は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知した納入義務者から,支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は,第17条による領収書又は当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平19水管規程2・平31水管規程1・一部改正)

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,部長は振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

第2節 支出

(支出負担行為)

第24条 部長は,支出の原因となるべき契約その他の行為を行うについて支出負担行為伝票により,支出負担行為の決裁を受けなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(支出の手続)

第25条 部長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は,部長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し,当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(支払伝票の発行)

第26条 部長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証明書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調整し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは前項の規定にかかわらず,併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(支払の方法)

第27条 支払は,直接払いと送金払いとする。

2 部長は,前条第1項の規定により支出しようとする場合,直接払いにあっては,支払一覧を債権者に交付し,これと引換えに領収書を徴さなければならない。

3 前項の支払一覧を発行したときは,出納取扱金融機関に対し,速やかに送達しなければならない。

4 送金払いにあっては,出納取扱金融機関を受取人とする支払一覧を発行し,その表面余白に「要送金」の表示をなし,送金払依頼書を添えて出納取扱金融機関に対し交付しなければならない。この場合,出納取扱金融機関の受領印をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(平30水管規程3・平31公企規程5・一部改正)

(支払一覧の有効期間)

第28条 支払一覧の有効期限は,発行当日限りとする。

2 出納取扱金融機関は,前項の有効期限を経過したものがあるときは,速やかに部長に通知しなければならない。

3 部長は,前項の通知に基づき,当該支払一覧を破棄しなければならない。

(平30水管規程3・平31公企規程5・一部改正)

(支払一覧の再発行)

第29条 債権者は,支払一覧を亡失し,汚損し,又は損傷したときは,速やかに出納取扱金融機関に支払停止を請求するとともに,出納取扱金融機関の未払証明書を添付して部長に再発行を請求することができる。この場合,汚損又は損傷にかかわるものにあっては,当該支払一覧を添えるものとし,未払証明書の添付を要しない。

2 部長は,前項の請求を受けたときは,亡失にかかわるものにあっては,速やかに出納取扱金融機関に対し支払の停止を通知しなければならない。

3 第1項の規定により支払一覧を再発行するときは,その欄外に「何年何月何日再発行」と朱書きの上,認印しなければならない。

(平30水管規程3・平31公企規程5・一部改正)

(資金前渡,概算払及び前金払)

第30条 第26条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合に準用する。

2 令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める資金を前渡することができる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 電信料,郵便料,民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金及び保険料等の経費

(2) 集会又は儀式等の行事に際し直接支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入,加工又は修繕の経費

(4) 負担金,補償金,賠償金,出資金及び交付金

(5) 通行料,運送料,駐車料,会場使用料及び賃借料

(6) 報酬及び賃金

(7) 委託検針業務に係る委託料

(8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(9) 交際費

(10) 前各号に掲げるもののほか,即時現金の支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

3 課長は,令第21条の5第1項の規定により資金を前渡しようとするときは,あらかじめ,資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

4 資金前渡職員は,直ちに支払を要する場合又は少額である場合を除き,資金を金融機関に預金する等の方法により確実に保管しなければならない。

5 資金前渡職員は,債権者から支払の請求を受けたときは,法令,契約書等に基づき,その請求は正当であるか,資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して支払をし,領収書を徴さなければならない。ただし,領収書を徴し難いものについては,支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

6 資金前渡職員が異動したときは,引継ぎ原因発生の日から異動日の前日までに,前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

7 令第21条6第5号に規定する管理規程で定める概算払をすることができる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 賠償金

(3) 前2号に掲げるもののほか,概算をもって支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

8 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築事業の工事費について前金払をすることができる。

(平19水管規程2・平30水管規程3・平30水管規程10・一部改正)

(資金前渡等の整理)

第31条 資金前渡,概算払又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後は7日以内に精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添え,不足がある場合には請求書を添えて,課長に提出しなければならない。

2 課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平30水管規程3・平30水管規程10・一部改正)

(口座振替による支払)

第32条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとするときは,請求書に振替先金融機関名,預金種別,口座番号及び口座名義を記載し,請求しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 部長は,債権者から請求があったときは,当該債権者が指定する預金口座(出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関の預金口座に限る。)に振り替えて支払をすることができる。

(平30水管規程3・一部改正)

(口座振替手続等)

第34条 部長は,口座振替の方法により支出する場合,出納取扱金融機関を受取人とする支払一覧を発行し,その表面余白に「口座振替」の表示をなし口座振替依頼書を添えて,出納取扱金融機関に対し交付しなければならない。この場合,出納取扱金融機関の受領印をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(平30水管規程3・平31公企規程5・一部改正)

第35条 削除

(平31公企規程5)

(過誤払金の回収)

第36条 部長は,過払又は誤払となったものがある場合は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行するとともに,納入通知書により返納すべき者へ返納を求めなければならない。

2 第13条から第17条まで及び第19条の規定は,前項に規定する過払金の回収について準用する。

(平30水管規程3・平31水管規程1・令2公企規程3・一部改正)

(債務免除等)

第37条 部長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の取扱い)

第38条 部長は,保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は,次の区分によって整理し,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(平30水管規程3・一部改正)

(準用規定)

第39条 第12条から前条までの規定は,預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第40条 たな卸資産とは次に掲げる物品であって,たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(平30水管規程3・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第41条 部長は,常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

(平30水管規程3・平31水管規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第42条 部長は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ,次に掲げる事項を記載したたな卸資産購入伺簿によって市長の決裁を受け,たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

(平30水管規程3・一部改正)

(納品の検査)

第43条 部長は,たな卸資産を購入又は修理したときは,検査員及び立会人を定め,これを確認しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(受入価額)

第44条 たな卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 修理再生によって取得したものにあっては,修理再生に要した価額に適正な評価額(当該たな卸資産の当該年度の購入価額と修理再生に要した価額との差額)を加算した価額

(3) 前2号に掲げるもの以外については,適正な見積価額

(受入れ)

第45条 部長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票・入庫(廃止)伝票及び振替伝票を発行し,市長の決裁を受け,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(払出価額)

第46条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第47条 部長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し,市長の決裁を受け,出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(平30水管規程3・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第48条 部長は,建物改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(発生品)

第49条 部長は,第40条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第44条第3号及び第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平30水管規程3・平30水管規程10・平31水管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第50条 部長は,たな卸資産のうち不用又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが適当でないと認められるものについては,市長の決裁を経て,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,部長は,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第51条 部長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(実地たな卸)

第52条 部長は,毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,部長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,部長は,市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(たな卸の結果報告)

第54条 部長は,実地たな卸を行った結果を第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,部長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(たな卸修正)

第55条 実地たな卸の結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき振替伝票を発行して,貯蔵品出納簿及び月計票等を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 部長は,第40条各号に掲げる物品のうち,購入後直ちに使用する予定の物又は第68条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定の物を,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(平30水管規程3・平30水管規程10・一部改正)

(物品の管理)

第57条 部長は,第40条各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出された物又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物(以下この章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 部長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平30水管規程3・平30水管規程10・一部改正)

(事故報告)

第58条 部長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(不用物品の処分)

第59条 部長は,物品のうち不用又は使用に耐えなくなったものを,第50条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平25水管規程5・一部改正)

第2節 取得

(取得価格)

第61条 固定資産の取得価格は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(平25水管規程5・一部改正)

(購入)

第62条 固定資産を購入しようとするときは,部長は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び地積。建物については所在する位置,構造,種目及び床面積。その他の財産については数量等)

(3) 相手方の住所,氏名

(4) 購入事由,予定価格及びその単価

(5) 予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

(平30水管規程3・一部改正)

(交換)

第63条 固定資産を交換しようとするときは,部長は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 相手方の住所,氏名

(3) 交換事由及び交換期日

(4) 交換差金があるときは,その額及び納付又は支払い方法

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

(平30水管規程3・一部改正)

(無償譲り受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,部長は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲受事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

(平30水管規程3・一部改正)

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は,部長は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事施行理由

(3) 工事施行者住所氏名

(4) 予算科目,予算額及び工事費

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

2 前項の場合,工事契約書案及び工事設計書を添付するものとする。

(平30水管規程3・一部改正)

(取得の報告)

第66条 部長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく市長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,部長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第67条 建設改良工事が完成した場合は,部長は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,部長は,適正な基準に従って間接費を割り当てて,工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,部長は,建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(平30水管規程3・一部改正)

(整理勘定)

第69条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第4条に定める資本的収入,支出については,前条の規定にかかわらず,整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前条の整理勘定は,年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第70条 部長は,その管理に属する固定資産が,常に最良の状態において使用に供されるよう留意し,固定資産の取得及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し,少なくとも年1回固定資産の実態を照合し,その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(事故報告)

第71条 部長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく,市長にその旨を報告しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(資本的支出)

第72条 部長は,固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは,これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により当該固定資産の取得の時において,これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち,その支出により当該固定資産の取得の時において,これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(平30水管規程3・一部改正)

(売却等)

第73条 部長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 事由及び価額等

(3) 契約の方法,その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていること,その他の理由により買受人がない場合,又はその売却価額が売却に要する費用に達しない場合,若しくは撤去する事由が生じたにもかかわらず,その費用が当該資産の価額を超える場合に限るものとする。

(平30水管規程3・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第74条 部長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること,その他の理由でその用途に使用することができなくなったものについては,市長の決裁を受けて再使用できるものと不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは,第44条第2号及び第45条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平30水管規程3・一部改正)

(売却等に関する報告)

第75条 部長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく,当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第76条 固定資産の減価償却は,次条に規定するものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第77条 有形固定資産のうち,量水器は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第78条 部長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平25水管規程5・平30水管規程3・一部改正)

第6章の2 引当金

(平25水管規程5・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第78条の2 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平25水管規程5・追加)

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第79条 部長は,毎年2月15日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第80条 市長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに指宿市の長である市長に送付するものとする。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

2 前項の規定は,予算の補正を要求するときについて準用する。ただし,補正予算要求書の提出の時期については,その都度部長が定める。

(平25水管規程5・令3公企規程4・一部改正)

(予算の執行)

第81条 部長は,企業の適切な経営活動の調整を図り,事業の合理的かつ能率的運営に資するため,議決を経た予算に基づいて,その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し,市長の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は,目節に区分するものとし,勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 部長は,毎月末日をもって月次執行実績表を作成し,翌月10日までに市長に報告しなければならない。

4 部長は,第1項に規定する目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には,それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(予算流用及び予備費の使用)

第82条 部長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,予算流用(予備費充用)伺書により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平30水管規程3・一部改正)

(予算超過の支出)

第83条 部長は,法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において,増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称及び金額並びに事由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。この場合において,市長は,その旨を文書によって指宿市の長である市長に報告するものとする。

2 部長は,現金支出を伴わない経費について,予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平30水管規程3・一部改正)

(予算の繰越し)

第84条 部長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて,翌年度に繰り越して使用する場合においては,繰越計算書を作成して5月15日までに市長の決裁を受けなければならない。この場合において,市長は,当該繰越計算書を5月31日までに指宿市の長である市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約,その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(平30水管規程3・一部改正)

(予算規則の準用)

第84条の2 前条までに定めのあるもののほか,指宿市事務決裁規程(平成18年指宿市訓令第9号)の規定を準用する。

(平30水管規程3・追加,平30水管規程10・一部改正)

第8章 決算

(決算の調製)

第85条 公営企業の決算の調製に関する事務は,部長が行う。

(平30水管規程3・平31水管規程1・一部改正)

(決算整理)

第86条 部長は,毎事業年度経過後,速やかに,振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平25水管規程5・平30水管規程3・一部改正)

(帳簿の締切り)

第87条 部長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平30水管規程3・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第88条 部長は,毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し,証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 市長は,毎事業年度5月25日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を指宿市の長である市長に提出するものとする。

(平25水管規程5・平30水管規程3・一部改正)

第9章 契約

(会計規則等の準用)

第89条 公営企業における工事又は製造の請負,物品の買入れ等に係る契約については,法令その他別に定めのあるもののほか,指宿市会計規則指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)及び指宿市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年指宿市条例第201号)の規定を準用する。

(平24水管規程4・平25水管規程5・平31水管規程1・令4公企規程1・一部改正)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第90条 部長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,市長の決裁を受けなければならない。この場合において,市長は当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに指宿市の長である市長に提出するものとする。

(平30水管規程3・一部改正)

(資金の賃貸)

第91条 事業の資金に過不足を生じたときは,市長は会計相互間において資金の貸借をすることができる。

2 前項の場合において,市中金利の範囲内で利息を付することができる。

(令3公企規程2・追加)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の指宿市水道事業会計規程(昭和43年指宿市訓令甲第5号),山川町水道事業会計規程(昭和43年山川町企業規程第11号)又は開聞町水道事業会計規程(昭和43年開聞町水道企業管理規程第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日水管規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日水管規程第2号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。ただし,別表第1の「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める規定は,平成19年9月30日から施行する。

(平成22年9月1日水管規程第1号)

この規程は,平成22年9月1日から施行する。

(平成24年7月30日水管規程第4号)

この規程は,平成24年7月31日から施行する。

(平成25年3月25日水管規程第3号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日水管規程第5号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月14日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 改正後の別表第1の規定は,平成30年度の会計事務の処理から適用する。

(平成30年3月20日水管規程第3号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日水管規程第5号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日水管規程第9号)

この規程は,平成30年6月1日から施行する。

(平成30年7月24日水管規程第10号)

この規程は,平成30年7月24日から施行する。

(平成30年10月15日水管規程第11号)

この規程は,平成30年10月15日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第1号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日公企規程第5号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公企規程第3号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公企規程第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月12日公企規程第2号)

この規程は,令和3年9月1日から施行する。

(令和3年10月28日公企規程第4号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日公企規程第1号)

この規程は,令和4年3月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平19水管規程2・平25水管規程5・平29水管規程1・平30水管規程5・平30水管規程9・平30水管規程11・平31水管規程1・令2公企規程4・令3公企規程4・一部改正)

水道事業勘定科目表

1 収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

給水収益

水道料金


受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益

給水負担金


消火栓修繕負担金

法第17条の2第1項第1号及び令第8条の5第1項第1号に基づく一般会計からの負担金

他会計事務負担金


材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具,材料等の販売代金

手数料

設計審査,工事完成検査,諸証明等手数料

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益,その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

補助金

国庫補助金

営業費補助の目的で交付された補助金

他会計補助金

雑収益

貯蔵品評価益

 

有価証券評価益


不用品売却収益


有価証券売却収益


その他雑収益

 

修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

 

長期前受金戻入

受贈財産評価額長期前受金戻入


寄付金長期前受金戻入


国庫補助金長期前受金戻入


一般会計負担金長期前受金戻入


工事負担金長期前受金戻入


一般会計補助金長期前受金戻入


特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える場合

有価証券売却益


有価証券の売却価格が当該有価証券の売却時の帳簿価額を超える場合

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

 

引当金戻入

修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


2 費用勘定

細節

科目区分の説明

水道事業費用

営業費用




主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費



水源地関係に要する費用

給料

職員給料


その他給料


手当

扶養手当


通勤手当(職員分)


通勤手当(その他)


住居手当


時間外手当(職員分)


時間外手当(その他)


特殊勤務手当


児童手当


期末勤勉手当(職員分)


期末勤勉手当(その他)


法定福利費

職員分法定福利費

事業主負担の職員分各種保険料

その他法定福利費

事業主負担の職員以外分各種保険料

旅費


条例に基づき職員等に支給した旅費

被服費



備消品費


事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は10万円未満の器具,備品費

燃料費


工事用,車用及び採暖用燃料代

光熱水費


電気料金,ガス料金等

印刷製本費


文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費


葉書,郵便切手,電信電話料等の通信費及び運送料等

委託料


水質試験,浄水方法の試験研究等の委託に要する経費

手数料


公金取扱,し尿処理等手数料

賃借料


借地料,借家料,自動車等借上料

修繕費


有形固定資産,たな卸資産等の維持補修に要する経費

路面復旧費


導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費


機械装置等の運転に必要な電力量及び燃料費

薬品費


原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費


有形固定資産等の維持補修に要する諸材料費

補償金


補償金,賠償金,見舞金等

負担金


分水負担金等

役務費



賞与引当金



繰入額



法定福利費引当金繰入額



修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額



配水及び給水費



配水池,配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員分給料


その他給料


手当

扶養手当


通勤手当(職員分)


通勤手当(その他)


住居手当


時間外手当(職員分)


時間外手当(その他)


特殊勤務手当


児童手当


期末勤勉手当(職員分)


期末勤勉手当(その他)


法定福利費

職員分法定福利費


その他法定福利費


旅費



被服費



備消品費



燃料費



光熱水費



印刷製本費



通信運搬費



委託料



手数料



賃借料



修繕費



路面復旧費



動力費



薬品費



材料費



補償金



負担金



工事請負費



賞与引当金繰入額



法定福利費引当金繰入額



修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額



受託工事費



給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

給料

職員分給料


その他給料


手当

扶養手当


通勤手当(職員分)


通勤手当(その他)


住居手当


時間外手当(職員分)


時間外手当(その他)


特殊勤務手当


児童手当


期末勤勉手当(職員分)


期末勤勉手当(その他)


法定福利費

職員分法定福利費


その他法定福利費


旅費



被服費



備消品費



燃料費



光熱水費



印刷製本費



通信運搬費



委託料



手数料



賃借料



修繕費



路面復旧費



動力費



材料費



補償金



工事請負費



賞与引当金繰入額



法定福利費引当金繰入額



修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額



業務費



料金の調定,集金及び検針その他業務に要する費用

給料

職員分給料


その他給料


手当

扶養手当


通勤手当(職員分)


通勤手当(その他)


住居手当


時間外手当(職員分)


時間外手当(その他)


特殊勤務手当


児童手当


期末勤勉手当(職員分)


期末勤勉手当(その他)


報酬


臨時又は非常勤の顧問,参与,嘱託員等に対する報酬

法定福利費

職員分法定福利費


その他法定福利費


旅費



報償費



被服費



備消品費



燃料費



光熱水費



印刷製本費



通信運搬費



広告料



委託料



手数料



賃借料



修繕費



動力費



材料費



補償金



研修費



食料費



負担金



保険料



雑費



工事請負費



賞与引当金繰入額



法定福利費引当金繰入額



修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額



総係費



事業活動の全般に関連する費用

給料

職員分給料


その他給料


手当

扶養手当


通勤手当(職員分)


通勤手当(その他)


住居手当


時間外手当(職員分)


時間外手当(その他)


特殊勤務手当


児童手当


期末勤勉手当(職員分)


期末勤勉手当(その他)


管理職手当


管理職員特別勤務手当


報酬


臨時又は嘱託員等に対する報酬

法定福利費

職員分法定福利費


その他法定福利費


旅費



退職給付費


職員に対して支払う退職一時金

退職給与負担金



報償費


報償金,奨励金等

被服費



備消品費



燃料費



光熱水費



印刷製本費



通信運搬費



広告料


広告,宣伝に要する経費

委託料



手数料



賃借料



修繕費



動力費



材料費



補償金



研修費


職員の研修に要する経費

食料費


茶菓,弁当代

厚生費


医務,衛生,保険,文化,体育慰安等に要する費用

会費負担金


各種会費負担金

保険料


事業用財産に対する損害保険料

交際費


事業の交際に要する経費

雑費



公課費



賞与引当金繰入額



法定福利費引当金繰入額



修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額



貸倒引当金繰入額



その他引当金繰入額



減価償却費



省令第6条,第8条及び第9条の規定による償却費

有形固定資産減価償却費


建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)償却額

無形固定資産減価償却費


水利権,借地権,地上権,特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費

固定資産除却費


有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費


たな卸資産のき損,変質又は滅失による除却費

その他営業費用



上記以外の営業費用

材料売却原価


給水施設用の販売器具,材料等の原価

雑支出



営業外費用




金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息


企業債に対する利子

一時借入金利息


他会計借入金,一時借入金等に対する利子

企業債手数料及び取扱費


企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

リース利息



有価証券利息



繰延勘定償却



繰延勘定の償却費

長期前払消費税償却



雑支出

不用品売却原価



有価証券評価損



有価証券売却損



その他雑支出



消費税及び地方消費税

支払消費税及び地方消費税



特別損失




当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損



固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

有価証券売却損



有価証券の売却価額が当該有価証券の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失



天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損



前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




引当金繰入




貸倒引当金繰入額



手当



減損損失




減損損失



災害による損失




災害による損失



貸倒損失




貸倒損失



予備費

予備費




3 資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産

有形固定資産

 

 

土地,建物,構築物,機械器具及び備品等(耐用年数1年未満及び取得価額10万円未満のものを除き将来営業の用に供する目的をもって所有する資産,例えば遊休施設,未稼働設備を含む。)

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地等で土地の取得に要した費用買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地

その他の土地

 

立木

 

 

建物

 

事務所,作業場,倉庫,車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備,買収建物を使用するために要した模様替改造等の費用,建物に直接関係のある整地費を含む。

事務所用建物

本庁舎,営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水,貯水,浄水,配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

 

建物減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物

 

貯水池,浄水地,トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水設備から沈でん池,ろ過池を経て浄水を終るまでの設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

原水及び浄水設備減価償却累計額

 

送配水及び給水設備減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属設備

電気設備

電動機,変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し,分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需用者の用に供している量水用計器

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

塩素滅菌設備減価償却累計額

 

量水器減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

自動車,その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備,タイプライター,机等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ取得価格が10万円以上のもの

工具器具及び備品減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

有形リース資産



有形リース資産減価償却累計額



無形固定資産

 

 

有償取得した水利権,地上権,特許権,施設利用権等

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるための費用を負担し,その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権

 

 

電算利用権

 

 

無形リース資産



投資

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

 

職員貸付金

 

基金

 

基金設置条例に基づき,特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

前払費用

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で1年を超える期間を経て費用となるもの

長期前払消費税



流動資産

現金預金

現金

 

現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,当座小切手,証書等

預金

普通預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する普通預金

定期預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金

未収金

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金,給水負担金の未収入額

未収受託工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金,手数料等の未収入額

過年度未収給水収益

 

過年度その他営業未収金

 

営業外未収金

未収受取利息

預金,貸付金利息等の未収入額

未収補助金

補助金の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益,不用品売却代金,賃借料等の未収入額

過年度その他営業外未収金


その他未収金

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

過年度その他未収金


有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入補償金の代用として提供されたもので,短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

材料

節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。

金属材料,木材,燃料薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

その他貯蔵品

 

廃材,用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

一般短期貸付金

 

他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金

 

職員及び職員団体に対する短期貸付金

前払費用

 

 

前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で,貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

未経過保険料

 

 

その他前払費用

 

 

前払金

 

 

物品の購入,工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの

仮払消費税及び地方消費税

 

 

 

特定収入仮払消費税

 

 

 

その他流動資産

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産

 

上記以外の流動資産

貸倒引当金

貸倒引当金

未収金貸倒引当金


4 資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金

資本金

固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債,負債,基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し,積み立て,又は運用しようとするもの)の合計額を控除したもの

繰入資本金

 

建設又は改良等の目的に充てるため,法第17条の2又は法第18条の規定により,他の会計から出資を受けた金額

組入資本金

 

令第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

剰余金

資本剰余金

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により,資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額から再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

 

贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

国庫補助金

 

建設又は改良のための補助金

県費補助金

 

 

一般会計負担金

 

 

備品購入負担金

 

 

工事負担金

 

建設又は改良のための負担金

保険差益

 

固定資産の帳簿価格と当該固定資産の滅失により,保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

 

企業債の償還に充てるため積立てた額

利益積立金

 

欠損金を埋めるために積立てた額

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積立てた額

その他積立金

 

上記以外の目的に積立てたその他の積立金の額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)に年度中の繰越利益剰余金増加額高及び減少高(又は繰越欠損金減少高及び増加高)を加減した額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)の額

当年度未処分利益剰余金


その他未処分利益剰余金変動額


5 負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債

企業債



建設改良及び投資以外の目的に要する資金に充てるために発行する企業債の額

建設改良等企業債



その他の企業債



他会計借入金



建設改良及び投資以外の目的に要する資金に充てるために他の会計から繰り入れたもので繰り戻しを要する額

建設改良等借入金



その他の借入金



引当金

退職給付引当金



特別修繕引当金



その他引当金



未払金

年賦未払金



リース債務

リース債務



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要する額

一時借入金



貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない借入金

未払金



特定の契約等により,すでに確定している短期的債務で,まだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常取引により発生する未払金

営業未払金


過誤納付金営業未払金


営業外未払金



その他未払金



未払費用



固定資産購入代金の未払額等特定の契約によりすでに確定している債務のうち,未だその支払が終らないもので営業未払金でないもの

未払費用


未払賃金,未払賃借料,未払利息等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供された役務に対して,未だその対価の支払が終らないもので営業未払金に属さないもの

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終らないもの


営業前受金


前受水道料金,前受受託工事給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利息,前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

仮受消費税及び地方消費税




預り金




その他流動負債



預り有価証券等上記以外の流動負債

預り保証金



預り有価証券



企業債

建設改良等企業債



その他の企業債



他会計借入金

建設改良等借入金



その他の借入金



リース債務

リース債務



引当金

賞与引当金



法定福利費引当金



修繕引当金



その他引当金



繰延収益

長期前受金

受贈財産評価額長期前受金



寄附金長期前受金



国庫補助金長期前受金



一般会計負担金長期前受金



工事負担金長期前受金



一般会計補助金長期前受金



長期前受金収益化累計額

受贈財産評価額長期前受金収益化累計額



寄附金長期前受金収益化累計額



国庫補助金長期前受金収益化累計額



一般会計負担金長期前受金収益化累計額



工事負担金長期前受金収益化累計額



一般会計補助金長期前受金収益化累計額



別表第2(第11条関係)

(平31水管規程1・追加,令2公企規程4・令3公企規程4・一部改正)

公共下水道事業勘定科目表

1 収益勘定

細節

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料

下水道使用料


他会計負担金

雨水処理負担金


受託工事収益

受託工事収益


その他の営業収益

材料売却収益


手数料


雑収益


営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


その他利息


補助金

国庫補助金


県補助金


他会計補助金

一般会計補助金


受託工事収益

受託工事収益


雑収益

不用品売却収益


その他雑収益


修繕引当金戻入


特別修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


賞与等引当金戻入


消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金


長期前受金戻入

国庫補助金長期前受金戻入


県補助金長期前受金戻入


工事負担金長期前受金戻入


受益者負担金長期前受金戻入


分担金長期前受金戻入


他会計補助金長期前受金戻入


受贈財産評価額長期前受金戻入


その他長期前受金戻入


資本費繰入収益


特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益


過年度損益修正益

過年度損益修正益


その他特別利益

その他特別利益


引当金戻入

修繕引当金戻入


特別修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


賞与等引当金戻入


2 費用勘定

細節

下水道事業費用

営業費用

汚水管渠費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


雨水管渠費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


汚水ポンプ場費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


雨水ポンプ場費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


処理場費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


普及指導費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


受託工事費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


業務費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


総係費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

管理職手当

管理職員特別勤務手当

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


工事請負費


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入



その他引当金繰入額


排水設備費

利子補給金

水洗便所改造資金貸付金利子補給金

減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物減価償却費

構築物減価償却費

機械及び装置減価償却費

車両運搬具減価償却費

工具器具及び備品減価償却費

リース資産減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

借地権減価償却費

地上権減価償却費

リース資産減価償却費

ソフトウェア減価償却費

その他無形固定資産減価償却費

資産減耗費

有形固定資産除却費

建物除却費

構築物除却費

機械及び装置除却費

車両運搬具除却費

工具器具及び備品除却費

リース資産除却費

その他有形固定資産除却費

有形固定資産撤去費

無形固定資産除却費

借地権除却費

地上権除却費

リース資産除却費

ソフトウェア除却費

その他無形固定資産除却費

無形固定資産撤去費

たな卸資産減耗費


償却費

投資その他の資産償却費

長期前払消費税減価償却費

その他営業費用

材料売却原価


雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


リース利息


雑支出

不用品売却原価


その他雑支出


消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損


臨時損失

臨時損失


過年度損益修正損

過年度損益修正損


貸倒れに係る消費税


その他特別損失

その他特別損失


引当金繰入

貸倒引当金繰入額


手当


減損損失

減損損失


災害による損失

災害による損失


貸倒損失

貸倒損失


予備費

予備費

予備費


3 資産勘定

細節

固定資産

有形固定資産

土地

ポンプ場用地


処理場用地


事務所用地


その他の土地


建物

ポンプ場用建物


処理場用建物


事務所用建物


その他建物


建物減価償却累計額

ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物

汚水管渠施設


雨水管渠施設


汚水ポンプ場施設


雨水ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額

汚水管渠施設減価償却累計額


雨水管渠施設減価償却累計額


汚水ポンプ場施設減価償却累計額


雨水ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置

電気設備


機械設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額

電気設備減価償却累計額


機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額



車両運搬具

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品

工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額

工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産

所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


リース資産減価償却累計額

所有権移転リース資産減価償却累計額


所有権移転外リース資産減価償却累計額


汚水管渠施設建設仮勘定

工事請負費


事務費等


雨水管渠施設建設仮勘定

工事請負費


事務費等


汚水ポンプ場施設建設仮勘定

工事請負費


事務費等


雨水ポンプ場施設建設仮勘定

工事請負費


事務費等


処理場施設建設仮勘定

工事請負費


事務費等


その他建設仮勘定

工事請負費


事務費等


無形固定資産

借地権

借地権


地上権

地上権


特許権

特許権


施設利用権

施設利用権


リース資産

所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


ソフトウェア

ソフトウェア


投資その他の資産

投資有価証券

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金

出資金


長期貸付金

一般貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


基金

基金


その他投資

前払費用


長期前払消費税

長期前払消費税


流動資産

現金預金

現金

現金


預金

普通預金


定期預金


未収金

営業未収金

未収下水道使用料


未収受託工事収益


その他営業未収金


過年度未収下水道使用料


過年度未収受託工事収益


過年度その他営業未収金


営業外未収金

未収受取利息


国庫補助金


県補助金


受託工事収益


他会計補助金


消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金


過年度営業外未収金


その他未収金

未収その他特別利益


未収その他未収金


過年度その他未収金


貯蔵品

貯蔵品

材料


その他貯蔵品


短期貸付金

一般短期貸付金

一般短期貸付金


他会計貸付金

他会計貸付金


職員貸付金

職員貸付金


前払費用

未経過保険料

未経過保険料


その他前払費用

その他前払費用


前払金

前払金

前払金


その他前払金


仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産

その他流動資産

立替金


仮払金


その他流動資産


貸倒引当金

貸倒引当金

未収金貸倒引当金


4 資本勘定

細節

資本金

資本金

固有資本金

固有資本金


繰入資本金

繰入資本金


組入資本金

組入資本金


引継資本金

引継資本金


剰余金

資本剰余金

国庫補助金

国庫補助金


県補助金

県補助金


工事負担金

工事負担金


受益者負担金

受益者負担金


分担金

分担金


他会計補助金

他会計補助金


受贈財産評価額

受贈財産評価額


その他資本剰余金

その他資本剰余金


利益剰余金

減債積立金

減債積立金


利益積立金

利益積立金


建設改良積立金

建設改良積立金


その他積立金

その他積立金


未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益


当年度未処分利益剰余金


その他未処分利益剰余金変動額


欠損金

未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高


当年度末未処理欠損金


当年度純損失


その他未処理欠損金変動額


5 負債勘定

細節

固定負債

企業債

企業債

建設改良等企業債


その他の企業債


他会計借入金

他会計借入金

建設改良等借入金


その他の借入金


引当金

退職給付引当金

退職給付引当金


特別修繕引当金

特別修繕引当金


その他引当金

その他引当金


未払金

長期未払金

長期未払金


リース債務

リース債務

リース債務


その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債


流動負債

一時借入金

一時借入金

一時借入金


企業債

企業債

建設改良等企業債


その他の企業債


借入金

他会計借入金

建設改良等借入金


その他の借入金


リース債務

リース債務

リース債務


未払金

営業未払金

営業未払金


過誤納付金営業未払金


その他営業未払金


営業外未払金

営業外未払金


未払消費税


その他未払金

その他未払金


未払費用

未払費用

未払費用


前受金

営業前受金

営業前受金


営業外前受金

営業外前受金


その他前受金

その他前受金


預り金

預り金

預り金


仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債

預り保証金

預り保証金


その他流動負債

その他流動負債


引当金

引当金

賞与引当金

損益勘定職員

資本勘定職員

法定福利費引当金

損益勘定職員

資本勘定職員

修繕引当金


その他引当金


繰延収益

長期前受金

長期前受金

国庫補助金長期前受金


県補助金長期前受金


工事負担金長期前受金


受益者負担金長期前受金


分担金長期前受金


他会計補助金長期前受金



受贈財産評価額長期前受金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金累計額


県補助金長期前受金累計額


工事負担金長期前受金累計額


受益者負担金長期前受金累計額


分担金長期前受金累計額


他会計補助金長期前受金累計額


受贈財産評価額長期前受金累計額


その他長期前受金累計額


別表第3(第11条関係)

(令2公企規程3・追加,令3公企規程4・一部改正)

温泉供給事業勘定科目表

1 収益勘定

細節

温泉供給事業収益

営業収益

温泉使用料

温泉使用料


受託工事収益

受託工事収益


その他の営業収益

手数料


雑収益


営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息


貸付金利息


配当金


その他利息


補助金

国庫補助金


県補助金


他会計補助金

一般会計補助金


雑収益

不用品売却収益


その他雑収益


修繕引当金戻入


特別修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


賞与等引当金戻入


消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金


長期前受金戻入

国庫補助金長期前受金戻入


県補助金長期前受金戻入


工事負担金長期前受金戻入


他会計補助金長期前受金戻入


受贈財産評価額長期前受金戻入


その他長期前受金戻入


資本費繰入収益

資本費繰入収益


特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益


過年度損益修正益

過年度損益修正益


その他特別利益

その他特別利益


引当金戻入

修繕引当金戻入


特別修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


賞与等引当金戻入


2 費用勘定

細節

温泉供給事業費用

営業費用

温泉供給費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


負担金


工事請負費


保険料


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


受託工事費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


負担金


工事請負費


保険料


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


業務費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


総係費

給料

職員分給料

その他給料

手当等

扶養手当

通勤手当(職員分)

通勤手当(その他)

住居手当

時間外手当(職員分)

時間外手当(その他)

特殊勤務手当

児童手当

期末勤勉手当(職員分)

期末勤勉手当(その他)

管理職手当

管理職員特別勤務手当

報酬


法定福利費

職員分法定福利費

その他法定福利費

旅費


退職給付費


退職給与負担金


報償費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食料費


厚生費


負担金


保険料


交際費


雑費


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物減価償却費

構築物減価償却費

機械及び装置減価償却費

車両運搬具減価償却費

工具器具及び備品減価償却費

リース資産減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

借地権減価償却費

地上権減価償却費

リース資産減価償却費

ソフトウェア減価償却費

その他無形固定資産減価償却費

資産減耗費

有形固定資産除却費

建物除却費

構築物除却費

機械及び装置除却費

車両運搬具除却費

工具器具及び備品除却費

リース資産除却費

その他有形固定資産除却費

有形固定資産撤去費

無形固定資産除却費

借地権除却費

地上権除却費

リース資産除却費

ソフトウェア除却費

その他無形固定資産除却費

無形固定資産撤去費

たな卸資産減耗費


償却費

投資その他の資産償却費

長期前払消費税減価償却費

その他営業費用

雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


リース利息


雑支出

不用品売却原価


その他雑支出


消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損


臨時損失

臨時損失


過年度損益修正損

過年度損益修正損


貸倒れに係る消費税


その他特別損失

その他特別損失


引当金繰入

貸倒引当金繰入額


手当


減損損失

減損損失


災害による損失

災害による損失


貸倒損失

貸倒損失


予備費

予備費

予備費


3 資産勘定

細節

固定資産

有形固定資産

土地

泉源用地


給湯施設用地


その他の土地


建物

泉源用建物


給湯施設用建物


その他建物


建物減価償却累計額

泉源用建物減価償却累計額


給湯施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物

泉源用構築物


給湯施設用構築物


その他構築物


構築物減価償却累計額

泉源用構築物減価償却累計額


給湯施設用構築物減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置

電気設備


機械設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額

電気設備減価償却累計額


機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品

工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額

工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産

所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


リース資産減価償却累計額

所有権移転リース資産減価償却累計額


所有権移転外リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

工事請負費


事務費等


無形固定資産

借地権

借地権


地上権

地上権


特許権

特許権


施設利用権

施設利用権


リース資産

所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


投資その他の資産

出資金

出資金


長期貸付金

一般貸付金


他会計貸付金


その他投資

前払費用


長期前払消費税

長期前払消費税


流動資産

現金預金

現金

現金


預金

普通預金


定期預金


未収金

営業未収金

未収温泉使用料


未収受託工事収益


その他営業未収金


過年度未収温泉使用料


過年度未収受託工事収益


過年度その他営業未収金


営業外未収金

未収受取利息


国庫補助金


県補助金


他会計補助金


消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金


過年度営業外未収金


その他未収金

未収その他特別利益


未収その他未収金


過年度その他未収金


貯蔵品

貯蔵品

材料


その他貯蔵品


短期貸付金

一般短期貸付金

一般短期貸付金


他会計貸付金

他会計貸付金


前払費用

未経過保険料

未経過保険料


その他前払費用

その他前払費用


前払金

前払金

前払金


その他前払金


仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産

その他流動資産

立替金


仮払金


その他流動資産


貸倒引当金

貸倒引当金

未収金貸倒引当金


4 資本勘定

細節

資本金

資本金

固有資本金

固有資本金


繰入資本金

繰入資本金


組入資本金

組入資本金


引継資本金

引継資本金


剰余金

資本剰余金

国庫補助金

国庫補助金


県補助金

県補助金


工事負担金

工事負担金


他会計補助金

他会計補助金


受贈財産評価額

受贈財産評価額


その他資本剰余金

その他資本剰余金


利益剰余金

減債積立金

減債積立金


利益積立金

利益積立金


建設改良積立金

建設改良積立金


その他積立金

その他積立金


未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益


当年度未処分利益剰余金


その他未処分利益剰余金変動額


欠損金

未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高


当年度末未処理欠損金


当年度純損失


その他未処理欠損金変動額


5 負債勘定

細節

固定負債

企業債

企業債

建設改良等企業債


その他の企業債


他会計借入金

他会計借入金

建設改良等借入金


その他の借入金


引当金

退職給付引当金

退職給付引当金


特別修繕引当金

特別修繕引当金


その他引当金

その他引当金


未払金

長期未払金

長期未払金


リース債務

リース債務

リース債務


その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債


流動負債

一時借入金

一時借入金

一時借入金


企業債

企業債

建設改良等企業債


その他の企業債


借入金

他会計借入金

建設改良等借入金


その他の借入金


リース債務

リース債務

リース債務


未払金

営業未払金

営業未払金


過誤納付金営業未払金


その他営業未払金


営業外未払金

営業外未払金


未払消費税


その他未払金

その他未払金


未払費用

未払費用

未払費用


前受金

営業前受金

営業前受金


営業外前受金

営業外前受金


その他前受金

その他前受金


預り金

預り金

預り金


仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債

預り保証金

預り保証金


その他流動負債

その他流動負債


引当金

引当金

賞与引当金

損益勘定職員

資本勘定職員

法定福利費引当金

損益勘定職員

資本勘定職員

修繕引当金


その他引当金


繰延収益

長期前受金

長期前受金

国庫補助金長期前受金


県補助金長期前受金


工事負担金長期前受金


他会計補助金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金累計額


県補助金長期前受金累計額


工事負担金長期前受金累計額


他会計補助金長期前受金累計額


受贈財産評価額長期前受金累計額


その他長期前受金累計額


指宿市公営企業会計規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 水道事業管理規程第5号
平成19年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成19年9月28日 水道事業管理規程第2号
平成22年9月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年7月30日 水道事業管理規程第4号
平成25年3月25日 水道事業管理規程第3号
平成25年12月27日 水道事業管理規程第5号
平成29年7月14日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月20日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成30年5月25日 水道事業管理規程第9号
平成30年7月24日 水道事業管理規程第10号
平成30年10月15日 水道事業管理規程第11号
平成31年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第5号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第4号
令和3年8月12日 公営企業管理規程第2号
令和3年10月28日 公営企業管理規程第4号
令和4年1月25日 公営企業管理規程第1号