○指宿市水道事業指定給水装置工事事業者規程
平成18年1月1日
水道事業管理規程第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水工事事業者の義務(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,指宿市水道給水条例(平成18年指宿市条例第193号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,指宿市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは,水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「令」とは,水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「省令」とは,水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは,給水装置の新設,改造,修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは,給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は,法,令,省令,条例,指宿市水道給水条例施行規則(平成18年指宿市規則第164号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の指示を遵守し,誠実にその業務を行わなければならない。
(平31水管規程1・一部改正)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 条例第8条第1項の指定は,給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は,指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる事項を記載し,市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称,性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には,次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票の写し
(平24水管規程3・令元公企規程6・一部改正)
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり,パイプねじ切り機その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ,パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(令元公企規程6・一部改正)
2 指定工事業者は,事業の廃止を届け出たとき,又は第8条の指定の取消しを受けたときは,指定工事業者証を市長に返納するものとする。
3 指定工事業者は,事業の休止を届け出たとき,又は第9条の指定の停止を受けたときは,指定工事業者証を市長に提出するものとする。
4 指定工事業者は,指定工事業者証を汚損し,又は紛失したときは,再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2 第4条第1項の指定は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令元公企規程6・追加)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(3) 法人にあっては,役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあっては住民票の写し
(平24水管規程3・令元公企規程6・一部改正)
(1) 不正の手段により条例第8条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第7条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条の給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条に規定する市長の求めに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条に規定する市長の求めに対し,正当な理由なくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において,指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは,市長は,指定の取消しに代えて,6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは,その都度指宿市公告式条例(平成18年指宿市条例第3号)に基づき公示する。
(1) 条例第8条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(3) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止,休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(令元公企規程6・一部改正)
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し,市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法,工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令元公企規程6・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は,条例第8条第1項の指定を受けた日から14日以内に,事業所ごとに,主任技術者を選任し,市長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は,その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは,当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し,市長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は,主任技術者を選任又は解任したときは,給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(第6号様式)により,遅滞なく,その旨を届け出なければならない。
4 指定工事業者は,主任技術者の選任を行うに当たっては,一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし,一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは,この限りでない。
第4章 指定給水工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は,次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い,適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において,当該配水管及び他の地下埋設物に変形,破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ,又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは,あらかじめ市長の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために,研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに,第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ,当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 完成図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は,条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて,市長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は,条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため,工事完了後速やかに,当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は,検査の結果手直しを要求されたときは,指定された期間内にこれを行い,改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 市長は,指定工事業者が施行した給水装置に関し,法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは,当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し,当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 市長は,指定工事業者が施行した給水装置工事に関し,当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(その他)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の指宿市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年指宿市訓令第1号),山川町指定給水装置工事事業者規程(平成10年山川町企業規程第15号)又は開聞町指定給水装置工事事業者規程(平成10年開聞町水道企業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月9日水管規程第3号)
この規程は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月25日水管規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日公企規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市水道事業指定給水装置工事事業者規程の規定にかかわらず,この規程の施行の日前に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は,次の表のとおりとする。
指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日までの場合 | 令和元年9月30日から令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日までの場合 | 令和元年9月30日から令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日までの場合 | 令和元年9月30日から令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの場合 | 令和元年9月30日から令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日までの場合 | 令和元年9月30日から令和6年9月29日までの5年間 |
附則(令和5年2月24日公企規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令5公企規程1・一部改正)
(令元公企規程6・令5公企規程1・一部改正)
(令元公企規程6・全改)
(令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)