○指宿市水道事業の量水器検針業務事務委託に関する規程
平成18年1月1日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,指宿市水道事業の業務に係る量水器の検針業務(以下「検針業務」という。)を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託契約の締結)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は,検針業務を委託するときは,契約を締結しなければならない。
(平31水管規程1・一部改正)
(受託者の資格)
第3条 検針業務の委託を受けようとする者は,次に掲げる資格を有する者でなければならない。
(1) 本市に住所を有し,年齢18歳以上で身体強健な者
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたことがない者
(委託の申込み)
第4条 検針業務の委託を受けようとする者は,水道事業量水器検針業務受託申込書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 履歴書
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(委託の区域)
第5条 検針業務の委託の区域は,市が設置し,管理する水道の給水区域とする。
(委託期間)
第6条 検針業務の委託契約の期間は,1年間とする。ただし,再契約を妨げない。
(検針の業務)
第7条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,市長から委託を受けた検針区域の量水器検針用ハンディターミナル及び水道使用量おしらせ票を受領し,市長が定める期間内に量水器の検針を行うものとする。ただし,天災等のため当該期間内に検針を完了する見込みがないときは,市長の指示を受けるものとする。
2 受託者は,量水器検針を行い,量水器検針用ハンディターミナルに当月の使用水量を入力し,「水道使用量おしらせ票」を配布しなければならない。
3 受託者は,検針が終わった量水器検針用ハンディターミナルは,直ちに,市長に提出し,検針件数を報告しなければならない。
4 受託者は,量水器の故障その他やむを得ない理由により量水器の検針ができないときは,遅滞なく,量水器事故報告書(第2号様式)により市長に報告しなければならない。
(附帯業務の処理)
第8条 受託者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,市長に報告しなければならない。
(1) 給水装置の増設,変更の申出があったとき。
(2) 漏水その他違反工事等を発見したとき。
(3) 苦情その他の申出があったとき。
(委託手数料)
第9条 検針業務の委託手数料は,受託者が検針した量水器1個につき,市長が予算の範囲内で定める額とする。ただし,量水器の検針に過誤が発見されたときは,その分については支給しないものとする。
2 前項の手数料は,市長が定める検針期間の最終日の属する月の末日までに受託者に支払うものとする。
(届出)
第10条 受託者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 量水器検針用ハンディターミナルその他関係書類を損傷し,又は亡失したとき。
(2) やむを得ない理由により,検針業務に従事することができなくなったとき。
(解約の予告)
第11条 受託者は,やむを得ない理由により受託契約を解約しようとするときは,解約しようとする日の2箇月前までに,文書により市長に申し出なければならない。
(契約の解除)
第12条 市長は,受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,委託契約を解除することができる。
(1) 第3条に掲げる資格を有しなくなったとき。
(2) 市に重大な損害を与えたとき。
(3) 故意に第8条に規定する届出義務を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めたとき。
(身分証明書)
第13条 市長は,受託者に身分証明書(第3号様式)を交付するものとする。
2 受託者は,検針業務に従事するときは,常に身分証明書を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 委託契約が満了したとき,又は市長が委託契約を解除したときは,受託者は,市長が指定する日までに検針業務に関する一切の業務を整理し,その他の貸与品とともに,市長に引き継がなければならない。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の指宿市水道事業の量水器検針業務事務委託に関する規程(昭和54年指宿市訓令第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日水管規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日公企規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令5公企規程1・一部改正)