○指宿市国民保護協議会条例

平成18年6月29日

条例第213号

(趣旨)

第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき,指宿市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 協議会の委員の定数は,35人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決をすることができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,総務部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市国民保護協議会条例

平成18年6月29日 条例第213号

(平成20年4月1日施行)