○指宿市定住促進条例施行規則

平成18年6月29日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市定住促進条例(平成18年指宿市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例において使用する用語の例による。

(助成する額)

第3条 条例第3条の規則で定める額は,次の表に掲げる区分のとおりとする。

世帯責任者

助成区分

50歳以下の者

50歳を超え65歳以下の者

新築した場合

100万円

50万円

建築年数10年以内の住宅を購入した場合

購入価格の2分の1の額とする。ただし,80万円を限度とする。

購入価格の2分の1の額とする。ただし,40万円を限度とする。

建築年数10年を超えた住宅を購入した場合

購入価格の2分の1の額とする。ただし,50万円を限度とする。

購入価格の2分の1の額とする。ただし,25万円を限度とする。

備考 助成金に千円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。

(平21規則3・全改,平24規則23・平27規則8・一部改正)

(申請手続)

第4条 条例第4条の規定による助成金の申請は,定住促進助成金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票及び戸籍の附票の写し

(2) 新築した住宅に係る建築請負契約書又は住宅購入した住宅に係る売買契約書の写し

(3) 建物登記事項証明書

(4) 誓約書(第2号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定等の通知)

第5条 市長は,前条の規定による申請に基づき,助成金の交付を決定し,又は却下しようとするときは,当該申請を行った者に対し,定住促進助成金交付決定(却下)通知書(第3号様式)によりその旨を通知するものとする。

(助成金の返還命令等)

第6条 条例第6条第1項の規定により助成金の返還を命ずるときは,定住促進助成金返還命令書(第4号様式)に相当の返還期限を記載して通知する。

2 返還金の額は,助成金額に別表に定める割合を乗じて得た金額とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(山川町定住促進条例施行規則の廃止)

2 山川町定住促進条例施行規則(平成9年山川町規則第200号)は,廃止する。

(平成21年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず,平成20年10月1日から施行の日前までに転入した者については,移動日の翌日から起算して6か月以内に申請した場合に限り,従前の例により助成金を交付できるものとする。

(平成24年9月4日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

転入の期間

返還金の割合

1年未満

5分の5

1年以上2年未満

5分の4

2年以上3年未満

5分の3

3年以上4年未満

5分の2

4年以上5年未満

5分の1

画像

画像

画像

画像

指宿市定住促進条例施行規則

平成18年6月29日 規則第188号

(平成27年4月1日施行)