○指宿市国民健康保険被保険者証等の交付及び国民健康保険税の納付適正化に関する要領

平成18年4月21日

告示第137号

(目的)

第1条 この告示は,国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。),国民健康保険短期期限付被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)及び国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定め,国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する納付の適正化を図るとともに,被保険者間の負担の公平化,納税意識の高揚,相互扶助精神の発揚及び国保税収納率の向上を図り,国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(被保険者証の交付等)

第2条 被保険者証は,国保税の滞納がない世帯主又は当該滞納が軽微なものであると判断される世帯主に対して交付するものとする。

2 被保険者証の有効期間は,1年とし,別に市長が定める期日をもって有効期限とする。

3 市は,被保険者証の有効期限が切れても,自ら交付を受けようとしない世帯主に対して,催告その他合理的な方法で交付を受けるよう通知するものとする。

(平19告示70・令2告示27・一部改正)

(短期被保険者証の交付)

第3条 市長は,国保税を完納していない世帯主(国保税の納期限から1年を経過するまでの間に国保税を納付している者に限る。)で,納税相談及び納税指導(以下「納税相談等」という。)に応じたものに対して,短期被保険者証を交付することができる。

2 短期被保険者証の交付判定は,被保険者証更新時の1月前までに行うものとする。

3 短期被保険者証の有効期間は,原則として1月間とし,納税相談等において必要に応じ期間を変更することができる。

4 短期被保険者証を交付されている世帯主が,滞納している国保税を完納したとき,又は誓約書に基づく納付を誠実に履行し,完納が確実と認めるときは,短期被保険者証に代わり被保険者証を交付することができる。

5 市は,短期被保険者証の有効期限が切れても,自ら交付を受けようとしない世帯主に対して,催告その他合理的な方法で交付を受けるよう通知するものとする。

(令2告示27・一部改正)

(被保険者証の返還)

第4条 市長は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定により,納期限から1年を経過するまでの間に当該国保税を納付しない世帯主(次条に規定する者を除く。)で,次の各号のいずれかに該当すると認めたものに対して,被保険者証の返還を求めるものとする。

(1) 納税相談等にまったく応じない者

(2) 納税相談等の結果,所得及び資産を勘案すれば十分な負担能力があると認められる者

(3) 納税相談等において取り決めた国保税納付方法を,誠意をもって履行しようとしない者

(4) 差押え財産の名義変更を行うなど,意図的に滞納処分を免れようとする者

(5) 前各号に掲げるもののほか,これらに類すると市長が認めた者

2 市長は,前項に規定する返還の対象となる者に対し,被保険者証の返還を求めようとするときは,国民健康保険被保険者証返還命令通知書(第1号様式)により通知するものとする。

3 前2項の規定により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず,当該世帯主が被保険者証を返還しないときは,当該世帯主の被保険者証は,当該年度の被保険者証の更新期日をもって返還されたものとみなす。

(返還の適用除外者)

第5条 次に掲げる者は,前条の規定を適用しないものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する災害その他の特別の事情(以下「特別の事情」という。)に該当すると市長が認めた世帯主

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(平20告示27・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第6条 被保険者証の返還を求めた世帯主に対しては,弁明の機会の付与通知書(第2号様式)に国民健康保険税の滞納に係る弁明書(第3号様式)様式を添付して通知しなければならない。

(特別の事情等の届出)

第7条 被保険者証の返還を求められた世帯主で,国保税の滞納について特別の事情がある場合は,特別の事情に係る届出書(第4号様式)を,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者がいる場合は,原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 資格証明書を受けている世帯主は,特別の事情がある場合又は原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者がいることとなった場合は,直ちにその旨を前項の届出書により届け出なければならない。

3 市長は,特別の事情に係る届出書に,必要に応じ,特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう世帯主に求めることができる。

4 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書には,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者がいることを証する書類を添付しなければならない。ただし,市において公簿その他の書類により確認できる場合は,省略することができる。

(平20告示27・一部改正)

(資格証明書の交付)

第8条 市長は,第4条の規定による返還の求めに応じ被保険者証を返還した世帯主に対して,資格証明書を交付する。この場合において,その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては,有効期間を6月とする短期被保険者証。以下この項において同じ。),その世帯に属するすべての被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る短期被保険者証を交付する。

2 資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限とする。ただし,資格証明書を交付する世帯主が第5条に規定する者に該当することがあらかじめ見込まれる場合には,当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。

(平19告示70・平20告示27・平21告示17・平22告示87の2・令2告示27・一部改正)

(被保険者証又は短期被保険者証への変更)

第9条 資格証明書を受けている世帯主に対し,資格証明書を交付する事由が消滅したときは,被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

2 資格証明書を受けている被保険者が,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは,当該被保険者に被保険者証を交付する。

(平20告示27・平21告示17・一部改正)

(医療機関への通知)

第10条 市長は,資格証明書を交付した場合,直ちに市内の医療機関及び市外の主要な医療機関に対して,資格証明書の交付通知書(第6号様式)により通知する。

2 資格証明書が交付されていた被保険者に被保険者証又は短期被保険者証を交付したときは,直ちに前項の規定により通知した医療機関に対して,資格証明書の回収及び被保険者証又は短期被保険者証の交付通知書(第7号様式)により通知する。

(療養費払)

第11条 資格証明書の交付を受けた被保険者の診療費用は,全額を被保険者が負担するものとする。

2 世帯主は,被保険者が負担した前項の診療費用に係る診療明細書又はこれに準じる書類及び領収書等を市に提示し,療養費用を請求することができる。

(保険給付の一時差止め)

第12条 市は,法第63条の2第1項の規定により,保険給付を受けることができる世帯主が当該国保税を滞納しており,かつ,当該保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間において当該国保税を納付しないときは,特別の事情があると市長が認める場合を除き,保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。この場合において,差し止めることができる保険給付は,世帯主から申請のあった高額療養費,療養費,特定療養費,特例療養費,特別療養費,出産育児一時金,葬祭費,移送費及びその他の保険給付のうち現金で給付するもの(以下「現金給付」という。)に限るものとする。

2 法第63条の2第2項の規定により,前項に規定する期間が経過しない場合においても,保険給付を受けることができる世帯主が当該国保税を滞納しているときは,特別の事情があると市長が認める場合を除き,現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることができるものとする。

3 前2項の規定により差し止めることができる額は,滞納額を超えないものとする。

4 保険給付の全部若しくは一部支払の差止めを受けている世帯主又はこれから保険給付の全部若しくは一部支払の差止めの処分を受ける世帯主に国保税の滞納について特別の事情があるときは,第7条の規定により直ちにその旨を届け出なければならない。

5 第1項又は第2項に規定する一時差止を行うこととなった場合には,市長は,世帯主に対して国民健康保険の保険給付支払一時差止通知書(第8号様式)により通知しなければならない。

6 保険給付の全部又は一部の支払を差し止められた世帯主が,滞納している国保税を完納したとき,滞納額の著しい減少があったとき,又は特別の事情があると市長が認め,一時差止の事由が消滅したときは,市長は,国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書(第9号様式)により通知しなければならない。

(滞納国保税額の控除)

第13条 資格証明書を交付されている世帯主であって,前条に規定する保険給付の一時差止がなされている者が,なお国保税を納付しない場合においては,法第63条の2第3項の規定により,一時差止に係る保険給付から滞納国保税額の全部又は一部を控除することができる。

2 前項の規定により滞納国保税額の控除を行うときは,あらかじめ世帯主に国民健康保険の保険給付からの滞納国保税の控除通知書(第10号様式)により通知しなければならない。

(その他)

第14条 この告示で定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年4月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに資格証明書及び短期被保険者証を交付されている者については,この告示の相当規定によりなされた処分とみなす。

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

3 当分の間,第12条第1項の規定により市長が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は,被保険者が平成27年4月1日以後に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(平27告示67・追加)

(平成19年10月30日告示第70号)

この告示は,平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成21年3月16日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日において,この告示による改正前の指宿市国民健康保険被保険者証等の交付及び国民健康保険税の納付適正化に関する要領第8条第1項の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは,この告示の施行後速やかに当該世帯主に対し,当該被保険者に係る有効期間を6月とする短期被保険者証を交付するものとする。

(平成22年6月30日告示第87号の2)

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第67号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第27号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(平20告示27・平28告示28・一部改正)

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(平20告示27・一部改正)

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(平20告示27・一部改正)

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(平20告示27・一部改正)

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(平20告示27・平28告示28・一部改正)

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(平20告示27・一部改正)

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(平20告示27・平28告示28・一部改正)

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指宿市国民健康保険被保険者証等の交付及び国民健康保険税の納付適正化に関する要領

平成18年4月21日 告示第137号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年4月21日 告示第137号
平成19年10月30日 告示第70号
平成20年3月27日 告示第27号
平成21年3月16日 告示第17号
平成22年6月30日 告示第87号の2
平成27年3月30日 告示第67号
平成28年3月25日 告示第28号
令和2年3月12日 告示第27号