○指宿市健康づくり推進功労者表彰規程

平成18年8月2日

訓令第45号

(目的)

第1条 この訓令は,市民の食文化の向上又は母性・乳幼児の健康増進に貢献し,その功績が特に顕著な健康づくり推進功労者を表彰することにより,市民の健康増進に寄与することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は,次のとおりとする。ただし,過去において同一種類の表彰を受けたことがない者とする。

(1) 食生活改善推進功労者 食生活改善推進員としての功績が顕著であって,現に食生活改善推進員の職にあり,在職10年以上の者

(2) 母子保健推進功労者 母子保健推進員としての功績が顕著であって,現に母子保健推進員の職にあり,在職10年以上の者

(3) 健康教育等功労者 多年にわたり地域住民の健康増進のため尽力し,その功績が顕著である者

(表彰の内容)

第3条 表彰は,市長が表彰状を授与して行う。

2 表彰状には,記念品を添えることができる。

(表彰の期日及び場所)

第4条 表彰の期日及び場所は,市長が定める。

この訓令は,平成18年8月10日から施行する。

指宿市健康づくり推進功労者表彰規程

平成18年8月2日 訓令第45号

(平成18年8月10日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年8月2日 訓令第45号