○指宿市廃止バス路線対策事業補助金交付要綱
平成18年11月1日
告示第204号
(趣旨)
第1条 市長は,新市建設計画に基づき,補助対象事業者が運行する廃止路線代替バス等の公共交通の運行を支援し,地域住民の生活に必要な交通手段の確保を図るため,予算の定めるところにより補助対象事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるほか,この告示の定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 貸切バス事業者 法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(3) 乗合タクシー事業者 法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(4) 廃止路線代替バス 乗車定員11人以上の車両により,鹿児島県バス対策協議会において維持・存続が必要と認められた運行系統を運行するもので,市が運行依頼したものをいう。
(5) 廃止路線代替乗合タクシー 乗車定員10人以下の車両により,鹿児島県バス対策協議会において維持・存続が必要と認められた運行系統を運行するもので,市が運行依頼したものをいう。
(6) 廃止路線代替バス等 廃止路線代替バス及び廃止路線代替乗合タクシーをいう。
(令4告示132・一部改正)
(補助金の交付の事業内容等)
第3条 補助金の交付の事業内容,補助対象期間,補助対象運行系統,補助対象事業者及び補助対象経費は,別表に掲げるとおりとする。
(令4告示132・一部改正)
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バス等の運行系統,鉄道及び軌道との関係を示した地図
(2) 補助対象期間に係る輸送人員の積算を明らかにした書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 補助金交付申請書の提出期限は,補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日とし,その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条第2項の規定により,交付を受けた補助金については,廃止路線代替バス等運行の目的に従って効率的な運用を図ることを条件とする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は,精算払により交付するものとし,補助金交付請求書は,第3号様式のとおりとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第8条 市長は,補助金の交付を受けた補助対象事業者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(加算金及び延滞金)
第9条 補助対象事業者は,前条の規定による取消しに関し,補助金の返還を命ぜられたときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,補助対象事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは,その納付額は,まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助対象事業者は,補助金の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 補助対象事業者は,前項の申請をしようとする場合には,申請の内容を記載した書面に,当該補助金の返還を遅延させないためとった措置,当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(令4告示132・一部改正)
(立入検査等)
第10条 市長は,必要があると認めるときは,補助金の交付を受けた補助対象事業者に対して報告を求め,又は職員にその事務所,事業場等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(証拠書類の保管)
第11条 補助対象事業者は,補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日が属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(協議)
第12条 補助対象事業者は,運行系統及び運行時間等を変更しようとするときは,あらかじめ市長と協議するものとする。
2 補助金の補助対象経費は,第3条に定めた額とし,補助対象事業者のやむを得ない事情によって生じる補助対象外経費については,市長が必要と認めたときに協議するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,この補助金の交付に関し必要な事項については,市長が別に定めるところによる。
附則
この告示は,平成18年11月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月22日告示第132号)
この告示は,令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4告示132・全改)
事業内容 | 廃止路線代替バス等の運行 |
補助対象期間 | この補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間 |
補助対象運行系統 | 鹿児島県バス対策協議会において維持・存続が必要と認められた運行系統 |
補助対象事業者 | (1) 乗合バス事業者 (2) 貸切バス事業者 (3) 乗合タクシー事業者 |
補助対象経費 | 経常費用から経常収益を控除した額 |
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)