○指宿市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成18年9月26日

告示第179号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき,本市における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため,指宿市次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を置く。

(平20告示27・一部改正)

(所掌事務)

第2条 地域協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 次世代育成支援地域行動計画の策定に関する事項を協議すること。

(2) 次世代育成支援対策の推進に関し必要な事項を協議すること。

(組織)

第3条 地域協議会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,福祉関係団体及びその他の各種団体を代表する者並びに学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第5条 地域協議会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,地域協議会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 地域協議会の庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。

(平20告示27・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,地域協議会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年10月2日から施行する。

(山川町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱の廃止)

2 山川町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱(平成16年山川町告示第43号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行後,最初に委嘱する委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,委嘱した日から平成20年3月31日までとする。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成18年9月26日 告示第179号

(平成20年4月1日施行)