○指宿市情報支援用具給付事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年指宿市告示第183号。以下「日常生活用具給付要綱」という。)に基づき,視覚障害児・者及び上肢機能障害児・者(以下「障害者等」という。)に対し,画面音声化ソフト等のパソコン周辺機器(以下「情報支援用具」という。)を給付するに当たって,日常生活用具給付要綱に定めるもののほか,給付の対象者等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者)

第2条 情報支援用具の給付の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) パソコンの使用により社会参加が見込まれる者

(2) 視覚障害又は上肢機能障害を有する学齢児以上の者で,障害程度等級が2級以上のもの

(3) 原則として過去に本事業の給付を受けていない者

(4) 前年の所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(給付の対象)

第3条 情報支援用具の給付内容は,次のとおりとする。

(1) 視覚障害児・者 アプリケーションソフト(画面音声化ソフト,画面拡大ソフト,視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト等)

(2) 上肢機能障害児・者 入力サポート機器(大型キーボード,ジョイスティク(操作棒)等)

2 前項の情報支援用具は,1人につき10万円を限度(以下「限度額」という。)とし,情報支援用具の購入に要した費用の3分の1の額(ただし,算定した額に100円未満の端数が生じたときは,その端数金額は切り捨てるものとする。以下「自己負担額」という。)は,自己負担とする。

(給付の実施)

第4条 市長は,給付を受けようとする者(その者を現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)の申請により,障害者等が給付の対象者として適格であると確認したときは,情報支援用具給付台帳(第1号様式。以下「給付台帳」という。)に申請者の氏名並びに給付対象者の氏名,生年月日,住所,障害名及び等級を登録するものとする。

2 前項の規定により給付の対象者として適格であると確認された申請者(以下「利用者」という。)は,情報支援用具販売事業者(以下「事業者」という。)に給付を受けようとする情報支援用具に係る情報支援用具発行証明書(第2号様式。以下「証明書」という。)の送付を依頼し,その証明書を添えて市長に情報支援用具の給付を申請するものとする。

3 市長は,事業者の証明書を確認の上,情報支援用具を給付することを承認したときは,給付台帳に必要事項を記載し,当該証明書に承認を認める旨の押印をして,利用者に交付するものとする。

4 利用者は,証明書に記載された自己負担額を承認書に添えて,事業者に申し込み,情報支援用具の給付を受けるものとする。

5 市長は,事業者からの請求に基づき,給付台帳と確認の上,情報支援用具価格又は限度額から自己負担額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市情報支援用具給付事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第184号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第184号
令和3年4月1日 告示第70号の4