○指宿市更生訓練費支給事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第188号
指宿市更生訓練費支給要綱(平成18年指宿市告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第13項に規定する就労移行支援を利用している者に更生訓練費を支給する指宿市更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者等の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(平25告示50の8・一部改正)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は,法第19条第1項に規定する本市の介護給付費等支給決定障害者のうち自立訓練若しくは就労移行支援を利用している者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし,法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。
(平25告示50の8・一部改正)
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,更生訓練費支給申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の規定により申請書の提出があったときは,内容を審査し,速やかに申請者に対する支給手続を行うものとする。
(代理受領等)
第5条 申請者は,更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合,施設長は,支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,指宿市更生訓練費支給要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年9月30日現在において旧要綱の規定に基づく更生訓練費の支給を受けている者については,その時点で利用している施設に引き続き通所又は入所している場合に限り,この告示の施行後3年間旧要綱の規定に基づく更生訓練費の支給を受けることができるものとする。
附則(平成25年4月1日告示第50号の8)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平25告示50の8・全改)
訓練のための経費(月額)
更生訓練区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 自立訓練事業 | 6,300円 | 3,150円 |
イ 就労移行支援事業(ウに掲げる事業を除く。) | 3,150円 | 1,600円 |
ウ 就労移行支援事業(養成施設)(あん摩,はり,きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
注 通所者を含む。
別表第2(第3条関係)
(平25告示50の8・一部改正)
通所のための経費
更生訓練区分 | 日額 |
ア 自立訓練事業 イ 就労移行支援事業 ウ 就労移行支援事業(養成施設) | 280円 |
注 施設等別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(令3告示70の4・一部改正)